発信者情報開示請求の裁判について
弁護士からの回答タイムライン
- コンテンツプロバイダに対してIPアドレスの開示を求め、開示されたIPアドレスからアクセスプロバイダを特定し契約者情報を開示してもらう形となります。 また開示を受ける側であれば、媒体によってはコンテンツプロバイダから連絡が来ることもありますが、基本的にはアクセスプロバイダから意見照会書が届き対応する形となります。
- 請求者とCP・APとの間では裁判所が加入すると聞きましたが、どのように開示請求を進めるのでしょうか? →一番シンプルな手続をとるとすると、請求者を申立人・CPを相手方として裁判所に発信者情報開示命令を申立てし、CPからIPアドレスの情報を出してもらい、そのIPアドレスから判明したAPを相手方として、発信者情報開示命令を申立てし、APから発信者の氏名・住所等の情報を出してもらうこととなるでしょう。また、就活サイトなど、CPが、発信者の氏名・住所・電話番号などのアカウント情報を保有している場合であれば、CPに対し、IPアドレスではなく、アカウント情報の開示を求めて、発信者情報開示命令を申立てすることもあるでしょう。 また、その際、もし私が開示請求をされる側だとして、その時になにか書面等が家に届きますか? →プロバイダから意見照会書が送付される可能性があるでしょう。
この投稿は、2025年3月3日時点の情報です。
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