開示請求が認められる可能性について

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昨年12月にTwitterでプロスポーツチームの監督に対し「見た目は大人、采配は子供」という内容の投稿を一度してしまいました。 具体的な状況ですが、私は他のTwitterユーザーの方とリプライ機能で会話している中、名探偵コナンのセリフにかけた悪ノリのような形でコラージュ画像を添付し上記の投稿を行い、今月に入り相手方が誹謗中傷への対応を行う(名指しではない)と表明されている、という状態です。また当該ツイートはその表明の時に削除しました。 これに関して、 ①法的措置が取られていた場合、開示請求が認められる可能性はどれくらいあるのか ②Twitterでは法的措置が取られた場合、仮処分の段階でメールが届くそうなのですが、どれくらいの期間が経過すれば安心できるのか の2点を伺いたいです。よろしければご回答をお願いいたします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 本件に関して、 ①名誉権侵害に該当することはなく、人格を否定したり表現が過激過ぎるものでもないため、名誉感情侵害にも該当しないでしょう。このため権利侵害が明白とは言えず、開示請求は認められません。 他方でコラージュ画像の内容が不明なため、判断しきれないところがあります。内容自体が穏当であっても顔写真の加工方法等によっては名誉感情侵害となることはあり得ます。 ②X(twitter)の場合、1件でも開示までに半年かかります。大量開示を行うと考えられるので、1年はかかるのではないでしょうか。1年経過すれば安心して良いかと思います。
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  • ①法的措置が取られていた場合、開示請求が認められる可能性はどれくらいあるのか →低いでしょう。采配は子どもという表現は、人格批判というより行為批判の側面が強く、名誉感情侵害とは言い難いように思います。 ②Twitterでは法的措置が取られた場合、仮処分の段階でメールが届くそうなのですが、どれくらいの期間が経過すれば安心できるのか →事案により様々ですが、1年程度経って何もなければ、開示請求がなされなかったか、開示請求がなされたが失敗したと考えるのが自然でしょう。
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  • コメント自体は名誉感情の侵害として認められる可能性は低いように思われます。ただ、画像の具体的な内容によっては、当該画像と併せて名誉感情の侵害と判断される可能性はあるでしょう。 開示手続きについては、早ければ2〜3ヶ月程度でXからの開示となりますが、X側の対応が遅いともう少しかかるケースもあります。そのため余裕を持って1年程度様子を見て何もなければそこから開示がされるという可能性は低くなるかと思われます。
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この投稿は、2025年3月4日時点の情報です。
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