白金台駅(東京都)周辺で交通事故の後遺症被害に強い弁護士が3名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に白金法律事務所の岸 周吾弁護士や目黒・白金法律事務所の小西 徹弁護士、白金台法律事務所の大塚 龍興弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故の後遺症被害のトラブルを勤務先から通いやすい白金台駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故の後遺症被害のトラブル解決の実績豊富な白金台駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故の後遺症被害を法律相談できる白金台駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
実際に怪我の原因が被害者の仲間の行動によるものなのかが証明できるかが重要でしょう。これが証明できるのであれば、請求が認められる可能性はあるかと思われます。
どの期間治療費を出すか、という問題はありますが、保険会社からあなたへの治療費の支払期限は本来存在しないはずです。もし急かされているなら騙されています。うまく丸め込まれないようご注意下さい。 診療内科の費用を払ってもらえるかどうかは絶対の保証はありませんが、受診したならば提出すべきです。
相手方に任意保険会社が付いている場合、相手方任意保険会社が所持している事故証明、診断書•診療報酬明細書などのコピーなどを入手できる可能性があります。 後遺障害の一度目の申請を相手方任意保険会社を通じて行なっている場合(事前認定)、後遺障害診断書や認定結果と認定理由書も相手方任意保険会社から入手できる可能性があります。 これらが難しくても、通院していた病院のカルテを取り付けること等で代替が可能な場合もあります。 事故からどの程度期間が経過しているがが定かではありませんが、昨年4月から既に1年半年程度経過しており、時効なども意識しながら対応をしておきたいところです。 待っていても事態が打開しない可能性もあるため、依頼の対応が可能な弁護士に個別に問い合わせ、上記の方法等を参考に進め方を相談してみるのが望ましいかもしれません。
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応をすべきではと思います。
詳細が分からないので何とも言えませんが、、、 裁判所が独自の制度をもつそうですと誰が言っているのか分かりませんが、違法な手続きがとられているとは思えません。
まず、弁護士との委任契約の解消(解任)についてです。 委任契約の解消は、特に理由がなくても可能です。担当の弁護士を変更する場合には、まず、担当の弁護士との委任契約を解消したいという申し出をして、委任契約が解消された後に、ご加入されている保険会社の担当者にもその旨を報告し、他の弁護士に相談・依頼をする予定だと伝えた方がスムーズであると思います。また、治療が完了する前、正式な請求・提案を送る前であれば、弁護士が変更となることでの支障は通常ないのではないかと考えられます。 次に、相手方保険会社との対応についてです。 「近いうちに治療費の支払いを止められそう」だとのことですが、これは、治療費の先払い、いわゆる一括対応を打ち切る予定があるという申し出であると考えられます。一括対応は、損害賠償の一部である治療費を、治療終了前に支払を継続して行うという、いわば相手方保険会社のサービスのような制度であるため、相手方保険会社が打ち切りの判断をすることそれ自体をストップさせることは難しい場合が多いといえます。 もっとも、相手方側としては、治療の終期、すなわち、症状固定に達するまでに生じた治療費の支払義務があることになりますので、医師の診断書(治療終期までの見込みを記載したもの)を提出したり、代理人から相手方保険会社に対して一括対応の延長をお願いするなどして、一括対応の終期を数ヶ月先延ばしにすることも、可能である場合があります(相手方保険会社の判断ですので、絶対変えられるというわけではありません)。
>①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか? → 受け取った金額(既払分)について、特にマイナスなことはありません。いわゆる裁判基準(弁護士基準)で損害の算定をしっかり行い、既払分との差額を賠償請求して行けばよいでしょう。 >②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか? → 後遺障害等級の認定の妥当性について疑義があるようであれば、異議の申立てを行い、改めて審査を受けてみる方法もあります。 >③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか? → 相手方から賠償提案が届いた場合、弁護士に相談して、いわゆる裁判基準に基づき精査を行い、あなたの立場からの妥当な賠償を求めて行くのが望ましいように思います。もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、弁護士費用特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい(今回のような歩行中に事故に遭った場合にも適用があることがあります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。
通院期間に基づく120万の慰謝料は妥当でしょうか?骨折などではなく、打撲による影響が首、肩、足、腕にあります。後遺症障害の審査中です。 →通院慰謝料金額については、実務上「赤い本」という書籍の別表Ⅰ(骨折など重症な場合の表)または別表Ⅱ(打撲など軽傷の場合の表)によって決まります。 ご自身のお怪我が打撲にとどまっており、通院期間13カ月でしたら、別表Ⅱの慰謝料金額も120万円程度ですので、ご相談内容を拝見する限り通院慰謝料については妥当と言えるでしょう。
ご自身が三十代ということは、お子様も加害者も小学生でしょうか。 そうだとすると、加害者は「刑事」(厳密には違います)では「触法少年」という扱いになり、警察に児童相談所への通告を求めることになります。 民事では、民法712条により加害者本人に責任追及できないとされているので、民法714条に基づいて、その保護者に賠償(金銭の支払い)を求めていくことになります。話合いがまとまらなければ、保護者を相手取って民事訴訟を提起することになります。
ご事情に関して不明点が少なくないのですが、貴方が弁護士費用特約に加入していないということで、「着手金:0円、報酬金:30万+獲得した経済的利益の20%」という内容で委任契約をしたのだと推察されます(3事故ということなので、3契約かもしれませんが)。【弁護士費用の為プールするとの事で約40万建て替えたままの状態】という事情もよくわからないのですが、仮に、相手方保険会社から対物賠償として(弁護士預かり金口座に)約40万円の送金がなされたということであれば、例えば、少なくとも報酬金の約定のうち30万円を超えた部分については貴方に戻すという進め方も考えられます。 委任契約書の内容を確認しつつ、担当弁護士にも詳細の確認をしてみるとよいでしょう。