弁護士の変更について

交通事故に合い、現在弁護士にご依頼しております。
弁護士特約にてご依頼しております。

主観的にはなりますが、保険会社からの連絡をお伝え頂くだけで、特に手続き上、診察等に関するアドバイスがございません。
現在までのところ保険会社の言われるがとなっており、近いうちに治療費の支払いを止められそうです。

医師からは治療の必要があると言われており、治療費の支払い継続を要望しましたが早々に受け入れられませんでした返事がありました。

私の要望が難しいものであれば致し方ないのですが、交渉の余地があるものなのか、その他のアドバイスがないものなのか不審があり弁護士の変更を考えております。

弁護士の変更は難しいものでしょうか?
また弁護士を変更することで不利益を生じますでしょうか?

委任契約はいつでも理由なく解約できますので、解任して変更をすればいいのではないでしょうか。弁護士を替えたことによる不利益はとくにありません。

>弁護士の変更は難しいものでしょうか?
また弁護士を変更することで不利益を生じますでしょうか?

弁護士の変更は自由ですが、弁護士特約を利用している場合、弁護士変更の場合の費用の支払いについて規定があるかもしれませんので、事前に、本件会社に確認したほうが良いと思います。

まず、弁護士との委任契約の解消(解任)についてです。
委任契約の解消は、特に理由がなくても可能です。担当の弁護士を変更する場合には、まず、担当の弁護士との委任契約を解消したいという申し出をして、委任契約が解消された後に、ご加入されている保険会社の担当者にもその旨を報告し、他の弁護士に相談・依頼をする予定だと伝えた方がスムーズであると思います。また、治療が完了する前、正式な請求・提案を送る前であれば、弁護士が変更となることでの支障は通常ないのではないかと考えられます。

次に、相手方保険会社との対応についてです。
「近いうちに治療費の支払いを止められそう」だとのことですが、これは、治療費の先払い、いわゆる一括対応を打ち切る予定があるという申し出であると考えられます。一括対応は、損害賠償の一部である治療費を、治療終了前に支払を継続して行うという、いわば相手方保険会社のサービスのような制度であるため、相手方保険会社が打ち切りの判断をすることそれ自体をストップさせることは難しい場合が多いといえます。

もっとも、相手方側としては、治療の終期、すなわち、症状固定に達するまでに生じた治療費の支払義務があることになりますので、医師の診断書(治療終期までの見込みを記載したもの)を提出したり、代理人から相手方保険会社に対して一括対応の延長をお願いするなどして、一括対応の終期を数ヶ月先延ばしにすることも、可能である場合があります(相手方保険会社の判断ですので、絶対変えられるというわけではありません)。