弁護士と接骨院に騙されている
10月 11月 1月 と立て続けに交通事故にあいました。
10月 100 相手 対 0 自分 車がとまっているところに後ろから衝突 むち打ち診断
11月 80 相手 20 自分 バイク走行中に左折車に巻き込まれバイク携帯破損 むち打ち 擦り傷診断
1月 95 相手 5 自分 信号無視してきた車にバイクで衝突 バイク携帯破損 むち打ち診断
と被害者側が多いのですが接骨院の勧めで弁護士をつけることになったのですが、2回目の事故、3回目の事故の
バイク修理代と携帯修理代を弁護士さんが弁護士費用の為プールするとの事で約40万建て替えたままの状態です
これは普通のことですか?
弁護士費用として1回につき10万×3回事故で30万に慰謝料がでたら成果報酬20パーセントかかるのも普通のことですか?
ベリーベスト法律事務所というところを接骨院の先生にいわれるがままに契約したのですが弁護士雇わなければ修理代はもらえたはずなのにこのままでは弁護士だけが丸儲けではないのかと感じています
成果報酬は高めですが、おかしいとまでは言えません。
その他不審な点は、相手の所属している弁護士会に、相談されるのがよいでしょう。
ご事情に関して不明点が少なくないのですが、貴方が弁護士費用特約に加入していないということで、「着手金:0円、報酬金:30万+獲得した経済的利益の20%」という内容で委任契約をしたのだと推察されます(3事故ということなので、3契約かもしれませんが)。【弁護士費用の為プールするとの事で約40万建て替えたままの状態】という事情もよくわからないのですが、仮に、相手方保険会社から対物賠償として(弁護士預かり金口座に)約40万円の送金がなされたということであれば、例えば、少なくとも報酬金の約定のうち30万円を超えた部分については貴方に戻すという進め方も考えられます。
委任契約書の内容を確認しつつ、担当弁護士にも詳細の確認をしてみるとよいでしょう。
接骨院の先生の言われるがままに3事故で、3回それぞれ契約結ぶ形となったのですが、むち打ちで3回ともに同じ部位の治療なので1回目の事故だけ依頼しとけばこんなに大金建替える必要もなかったのではと疑問に感じています。
それぞれの保険会社から示談交渉するとの事ですが1回目2023年10月前半と2回目10月後半の事故は3週間程度しか空いて居らず示談金もかなり少額との事です。
にも関わらず10万かかるのはおかしいのではと感じています。
接骨院の先生が紹介料欲しさにすすめて来たのではないかと感じています。
>接骨院の先生が紹介料欲しさにすすめて来たのではないかと感じています。
こちらの点に関して念のためですが、弁護士が遵守しなければならない『弁護士職務基本規程』の13条1項によれば、弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならないとされていますので、接骨院が紹介料を受け取っているとは考えにくいところではあります(受け取っていれば上記規程との関係で問題があるということです)。
<参照:弁護士職務基本規程>
(依頼者紹介の対価)
第13条
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
3事故で同一部位を負傷している場合、異時共同不法行為や寄与度減責の問題が発生しうるため、最終的には裁判が必要になるなど、かなり厄介な状態になります。2回目の事故は依頼せず、自分で処理するということになれば、1事故目と3事故目の損害額が不相当に減らされる可能性もありおすすめはできません。したがって、3事故を依頼するという選択自体は合理的なものです。
なお、1事故について着手金10万円、成功報酬は獲得額20%というのは相場感からすればそこまで高いものではないと思います。少なくとも、弁護士費用特約があれば、保険会社は概ね支払うような額です。