治療終了後に勝手にいろいろ振り込んでくる加害者側保険会社
昨年横断歩道を歩行中に前方不注意の車にはねられ、骨折して半月ほど入院しリハビリや骨を支える器具の抜き取りの再手術などを経てようやく最近治療が終わった者です。まだ示談も何も提示されていませんが
会社から休業補償の書類を作ってもらい加害者側の保険会社に送付したところ振り込みがありました。
しかし全体金額が書いてあるだけで自賠責基準で処理されてしまったのかなと不信な気持ちです。
昨年の最初の骨折入院時も早々と自賠責基準で入院雑費の振り込みがあり、同意もしてないのに最低基準で全て
済ましてしまおうというような意図を感じてこちらとしては全く不本意です。
後遺障害も足がやや曲がった感じで痛みも残るので申請したところ14級9号という認定を加害者側保険会社が提示してきました。
①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか?
②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか?
③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて
こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか?
以上よろしくお願いします。
>①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか?
既に受け取っている部分については、最終的な請求時(示談時)に、裁判基準(弁護士基準)で算出した金額との差額を求めていくことになります。
>②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか?
必ずしも不利な決着になるわけではありませんが、制度としては異議申立てという選択肢があります。医学的証拠を踏まえて、異議申立てに実効性があるかどうかを(弁護士と共に)検討していくことになります。
>③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて
>こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか?
仰るような進め方でよいと思われます。各保険会社ごとに書類の名称は異なりますが、損害賠償額の提案書が届くはずですので、一度は弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
>①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか?
→ 受け取った金額(既払分)について、特にマイナスなことはありません。いわゆる裁判基準(弁護士基準)で損害の算定をしっかり行い、既払分との差額を賠償請求して行けばよいでしょう。
>②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか?
→ 後遺障害等級の認定の妥当性について疑義があるようであれば、異議の申立てを行い、改めて審査を受けてみる方法もあります。
>③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて
こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか?
→ 相手方から賠償提案が届いた場合、弁護士に相談して、いわゆる裁判基準に基づき精査を行い、あなたの立場からの妥当な賠償を求めて行くのが望ましいように思います。もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、弁護士費用特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい(今回のような歩行中に事故に遭った場合にも適用があることがあります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。
①既に受け取った分も含めて弁護士基準で貰いなおすことはできますか?受け取り済みだと良くないですか?
→既に受け取っているものがあっても示談書にサインしていないのであれば一部分の仮払いという扱いになります。
弁護士基準でもらうにはご本人での交渉ではダメで、弁護士に委任する必要がありますが追加請求は可能です。
②後遺障害は一番下のランクらしく相手保険会社の言うままに認めたら不利な決着にならないでしょうか?
→等級については異議申し立てもできますが追加の証拠がないと結論は変わりません。
そもそも妥当な等級なのかについて、弁護士に相談した方がいいと思います。
③まだ慰謝料等の示談書は提示されてませんがそれが来てから弁護士と後遺障害の等級の妥当性も含めて
こちらが不利に決着しないように詳細に相談した方がいいでしょうか?
→通院慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の全てで弁護士に委任しないと不利になる可能性があります。
ただし、弁護士費用特約が利用できない場合には回収金額から弁護士費用が差し引かれますので使える保険があるなら使った方がいいと思います。
ちなみに、弁護士に対して詳細に相談しても、結局交渉まで委任しないとそこまで大きく結果は変わらないだろうと思います。