石原綜合法律事務所
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単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除をしたとしても、自力で自転車を取り戻すことはできません(自力救済の禁止)ですので、新たに新しいリング状の鍵が付けられてて、駐輪場の場所も移動することも許されません。 警察に相談された方がよいように思われます。
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