新宿御苑前駅(東京都)周辺で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグラディアトル法律事務所の久米 孝和弁護士やグラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士、グラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人・プライベートの債権回収のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見る1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費については、双方の合意に基づく解除の場合には注文者が一定の支払義務を負う可能性がありますが、本件はそもそも解除が請負人の債務不履行を理由とするものであるため、相談者様は支払義務を負わないものと考えます。 2 質問2について 予定納期もしくはそれから一定期間経過後のある時点で、請負人が債務不履行状態になっていたと主張して、その時点以降の825,000円の利息相当額を請求することは考えられるかと思います(債務不履行に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)。その場合の利率は、ご記載のとおり、法定利率である3%とすることが適当です。
この質問の詳細を見る借入理由が嘘であった場合詐欺になる可能性はありますが、具体的状況によります。また、貸したお金を回収する場合、民事事件になりますが、嘘をついていたことを立証するのはこちらになります。なお、お金の貸し借りの場合は、詐欺だったことの立証よりも貸し借りがあったことを立証する方がはるかに簡単な場合が多いです。いずれにせよお近くの弁護士に相談された方がよろしいかと思われます。
この質問の別回答も見る状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のような状況だとすると、 財産分与は、婚姻中に形成した夫婦共有財産を基本的には2分の1ずつ分ける(精算する)というもので、もし調停で話し合って合意ができなければ裁判所が決定を出します。 これに対して、貸金返還の調停は合意ができなければ、不成立となって何も決まりません。その後相手が正式な裁判を起こす必要があります。 ただ、婚姻中に一方が他方に、金銭を渡す場合、必ずしも返還することを約束して渡すわけではなく、渡しきり(贈与)だったり扶養の範囲内だったりということがおおく、法律上の「貸金」をする状態(金銭消費貸借契約)というのは一般的ではないと思います。その意味で、相手の返還請求自体に合理性があるかどうかは疑問があります。
この質問の別回答も見る