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1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費については、双方の合意に基づく解除の場合には注文者が一定の支払義務を負う可能性がありますが、本件はそもそも解除が請負人の債務不履行を理由とするものであるため、相談者様は支払義務を負わないものと考えます。 2 質問2について 予定納期もしくはそれから一定期間経過後のある時点で、請負人が債務不履行状態になっていたと主張して、その時点以降の825,000円の利息相当額を請求することは考えられるかと思います(債務不履行に基づく損害賠償請求もしくは不当利得返還請求)。その場合の利率は、ご記載のとおり、法定利率である3%とすることが適当です。
この質問の詳細を見るすでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。 なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)はないでしょうか。 このような条項があれば、期限の利益を喪失した場合には、一括返済を求めることができます。 身分証のコピーや保証人は、お金を貸す時に受けとったり付けたりするものであって、今からそれらを求めることは、難しいと考えます。
この質問の詳細を見る利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問の例ですと返還時期の合意はされていないようなので、催告後、客観的相当期間の経過をもって遅延損害金が生じることになります(大判昭和5年1月29日9巻97号)。したがって、催告後一定期間の経過した時点以降となります。
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