利息や遅延金の発生時期について知りたい

知人に分割でお金を貸した場合、利息は貸した日から発生しますか?
今月の7日に5万円貸して、それから数日おきに数万円づつ貸し、月末に返すと言われました。その場合、最初に貸した金額については7日からの利息で計算すべきでしょうか?また、返済期限を過ぎた場合の遅延金については、期限日から返済額(利息を含む)全体に対し発生しますか?

現在は総額150万円程になっており、25万円は26日に返せる。のこりの月末の返済は来月10日まで待って欲しいといわれています。
借用書もなく、メールやメッセージでも相手からのハッキリとした回答は得られていません。
電話でのやりとりの後に私から返済スケジュールと金額について送ったメッセージは残っています。
これでは期日や金額の照明として不十分でしょうか?

利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。
遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問の例ですと返還時期の合意はされていないようなので、催告後、客観的相当期間の経過をもって遅延損害金が生じることになります(大判昭和5年1月29日9巻97号)。したがって、催告後一定期間の経過した時点以降となります。

口約束では利息は発生しないということでしょうか?

8月20日の段階では8月31日返済の金額について、利息と迷惑料を含めて140万円で返すと電話口で約束されました。
これも書面や文章での証拠が無いため請求出来ないのでしょうか?

8月20日の段階では8月31日返済の金額について、利息と迷惑料を含めて140万円で返すと電話口で約束されました。
これも書面や文章での証拠が無いため請求出来ないのでしょうか?

8月20日の段階では8月31日返済の金額について、利息と迷惑料を含めて140万円で返すと電話口で約束されました。
これも書面や文章での証拠が無いため請求出来ないのでしょうか?