赤坂見附駅(東京都)周辺でM&A・事業承継に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に多田法律事務所の藤井 伸成弁護士やあかつき総合法律事務所の宮﨑 貴博弁護士、桑山総合法律事務所の桑山 克彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『M&A・事業承継のトラブルを勤務先から通いやすい赤坂見附駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『M&A・事業承継のトラブル解決の実績豊富な赤坂見附駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でM&A・事業承継を法律相談できる赤坂見附駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
この質問の別回答も見る詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否かは何とも言い難いです。本サイトで弁護士を探すなどして、資料を持ち寄り直接法律相談されることをお勧めいたします。
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