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なかなか返済しようとしない友人が借用書等への署名捺印に応じようとしないことも想定されますが、事後的に借用書等を作成することも可能です。 なお、振込み等の証拠に残る形で友人にお金を渡した場合には、金銭授受を証拠で立証し易いかと思います。他方、現金で渡した場合、金銭授受についても立証がし難くなる傾向があります。 借用書等や振込明細がないと貸付けの証拠がないように思われますが、これまでに、書面•メール•SNSのメッセージ等で金銭の貸し借りや返済等に関するやりとりをしていれば、それも証拠となります。
この質問の別回答も見る民法940条は,「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定めています。 しかし,もともと遺産を管理していなかった相続人は,管理を「継続」しようがないので,原則どおり,管理責任を負わないと解せばいいのではないでしょうか。
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