日本橋駅(東京都)周辺で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が31名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の髙沢 晃平弁護士や弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所の益田 歩美弁護士、ネクスパート法律事務所の石田 志寿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを勤務先から通いやすい日本橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な日本橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる日本橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもしれません。 2. 証拠について 家計簿がなくても、ご自身の貯蓄が減っていることを示す通帳の入出金履歴は、生活費が不十分であったことを示す有力な証拠になります。 離婚調停や裁判では、財産分与の対象を明らかにするため、調査嘱託といって、必要があれば、裁判所を通じて相手の口座情報の開示を求めることができます。 まずは、相手方に弁護士がついているようでしたら、こちらも弁護士をつけたほうが有利になる可能性もありますので、一度弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。
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