千葉中央駅(千葉県)周辺で離婚協議に強い弁護士が33名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にSfil法律事務所の塩澤 裕樹弁護士や藤井・滝沢綜合法律事務所の笠原 菜摘弁護士、佐野総合法律事務所の町田 耀一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚協議のトラブルを勤務先から通いやすい千葉中央駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な千葉中央駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚協議を法律相談できる千葉中央駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご存じのとおり、養育費は、双方の家族構成、収入を勘案して決められています。 そこで、相手方の家族の状況(住民票等)、相手方家族の収入(相手方及び再婚相手の源泉徴収票・課税証明書等)の開示を求めることは当然のことと言えます(相手方は嫌がるでしょうが)。 もちろん、こちらの収入の開示を求められたら応じる必要がありますが、相手方から減額を求められているので、まずは相手方から開示するよう要求しても不自然ではありません。 相手方へは、きちんと検討したいので、まずは資料の提示をお願いしますと返答すればいいかと思います。
この質問の別回答も見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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