プロスペクト法律事務所
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千葉中央駅(千葉県)周辺で死亡事故に強い弁護士が35名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にプロスペクト法律事務所の坂口 靖弁護士や星空法律事務所の堀井 孝弘弁護士、弁護士法人ALG&Associates 千葉法律事務所の大木 昌志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『死亡事故のトラブルを勤務先から通いやすい千葉中央駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『死亡事故のトラブル解決の実績豊富な千葉中央駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で死亡事故を法律相談できる千葉中央駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お父様が生前にご相談者様の所有物を勝手に処分したのであれば、お父様はご相談者様に対し、ゲーム機処分による損害(ゲーム機の時価額)につき賠償債務を負っていたことになります。 そして、相続により、お父様の債務は、法定相続分の割合で相続人が承継することになるところ、配偶者(お母様)と子が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は1/2を人数で割る)となります(民法900条1号4号)。 したがって、ご相談者様は、お母様に対し、ゲーム機の時価額の1/2を請求することができます。 なお、相続人全員による遺産分割協議により、上記と異なる負担を定めることも可能です。
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