東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
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見解が分かれているところですが、14日以上前に申し出ることにより辞職することができるとする民法の規定が就業規則に優先されるという裁判例もあります。 期間の定めがある有期雇用契約の場合、期間内はやむを得ない理由が必要というのが原則となります。 雇用契約書の内容やこれまでの経緯にもよりますので、雇用契約書など資料を持参して法律事務所へ相談してみると良いでしょう。
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