関内駅(神奈川県)周辺でダブル不倫に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人エース 横浜事務所の室井 涼弁護士や桜みなと法律事務所の井上 数規弁護士、横浜合同法律事務所の清水 俊弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ダブル不倫のトラブルを勤務先から通いやすい関内駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ダブル不倫のトラブル解決の実績豊富な関内駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でダブル不倫を法律相談できる関内駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
不倫の事実自体は共通しているので、併合される可能性はゼロではないと思います。 しかし、相手方男性に対する慰謝料はあなたの受けた精神的苦痛について損害ですので、相手方妻の請求と併合されたからといって減額されることはないはずです。 また、相手方妻だけが持っている不倫の証拠もあるかも知れません。その意味では、一蓮托生という感じに証拠の共有ができますので、必ずしも併合がデメリットになる、ということもないでしょう。 不倫の期間は2年間とのことですが、それが客観的な証拠により証明できるならば、離婚にまで至ったという事情も含め、相場の上限である150-200万円程度の請求が認められる可能性はあるのではないかと考えます。
この質問の別回答も見るご主人は不貞を否定しているということなので、まずは不貞を裏付けられる証拠がどれだけ揃っているか(またはこれからどれだけ集められるか)が一つのポイントになってくると思います。 一般的には、不貞をした側からの離婚請求は認められにくく(「有責配偶者からの離婚請求」といいます)、不貞の事実が証明できれば、仮にご主人から離婚訴訟を起こされるとしても、少なくともお子様が独り立ちするくらいまでの間は裁判所は離婚を認めないものと思われます。もちろん、話し合いでの離婚に応じる必要もありません。 また、ご主人の不貞相手に対しても、証拠を揃えたうえで慰謝料や関係解消を求めていくことになると思います。 いずれにしろ、状況も複雑ですので、今回のケースだとまずは弁護士に相談に行き、改めて詳細を話して今後の方針等を検討されるのがよろしいかと存じます。
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