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内容を拝見する限り、かなり悪質な行為であり、民事上の責任はもちろん、刑法上も詐欺罪に該当する可能性のあるものであると推察いたします。 当該男性は音信不通になっているとのことですが、ホストの寮の住所等は特定されているのでしょうか。 訴訟等の裁判上の手続を利用する場合には、原則として相手方の住所を特定する必要がありますので、この点は事前にご確認いただいた方が良いかと存じます。 借用書もあるとのことですので、訴訟等となった場合にも一定程度の立証の見込みがある事案かと存じますので、まずはお近くの法律事務所に借用書等の 資料一式をご持参の上ご相談してみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るまず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一定の責任を認めているのであれば、診断書•診療報酬明細書等の医証に基づき、治療費等の損害を算定し、店側に請求して行くことになろうかと思います。 店側が責任を争う姿勢ならば、ご投稿者さん側で、店側の安全配慮義務違反や過失を証拠に基づき立証できるかを検討することとなります(この立証にあたり、転倒事故が起きた際、警察に被害届を提出して警察の捜査がなされる等して転倒事故時の証拠が確保されているか、転倒時の防犯カメラ映像が消去等されないよう店側に証拠を残させているか等が重要になってくるでしょう)。 なお、類似の質問に対する回答をしたことがありますので、参考になさってください(参考になる裁判例を紹介しています)。 https://legal.coconala.com/bbses/59388
この質問の詳細を見る>ですが体調不良が原因で費用をお支払いできず辞任になり着手金を一括でお支払いできず司法書士から然るべき処置をとると連絡がきたのですが訴訟されてしまいますか? 金額によっては訴訟はあり得るかもしれません。 ただ、回収可能性がなければ、そこまではしない可能性は高いとは思います。
この質問の詳細を見る可能であれば、先に携帯電話の番号を聞いておくとよいと思います。 携帯電話の番号が分かる場合、弁護士であれば、照会を通じて、契約者の住所等が判明することが多いです もちろん、法人名義の携帯電話を利用されていることなどもありますので、絶対に判明するというわけではありませんが、会った際に逃げられない可能性にかけるよりは、まだリスクが少ないように思われます。
この質問の別回答も見るこの不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の相続人)に契約書を見せない、応対をしないなどをとる不動産業者に対し、法的な対応(慰謝料請求など)はできるでしょうか? これはなかなか難しく、相続人の過半数で管理会社を変える決議をすれば管理会社を変更できる可能性があります。 弁護士に面談で相談された方が良いと思います。
この質問の別回答も見る準備書面で工事完了報告書の不審な点を指摘することが考えられます。 証拠が偽造された可能性があることなど、その信用性について争うことを裁判所に明確に示していただければと思います
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