偽造された工事完了報告書が証拠提出されていた。

請負契約代金請求訴訟を起こされ、現実には修理箇所補修が出来てないと証拠写真を提出反論しました。ところが、工事完了報告書たる書類が証拠書類として提出されました。あきらかに、日付、お客さま確認サインも筆跡も全く違います。おくれましたが、簡易裁判所への訴訟です。どの様な対処方法がありますか?

準備書面で工事完了報告書の不審な点を指摘することが考えられます。
証拠が偽造された可能性があることなど、その信用性について争うことを裁判所に明確に示していただければと思います

ありがとうございます。

一般論としては、不審な点を指摘し、反証があれば反証を挙げるということになります。
ただ、具体的な偽造の状況次第で有効適切な対応方法は変わり得ます。