丸の内中央法律事務所
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規定の内容が分からないため、一般論となりますが、一度発生した債権については、債務者からの時効の援用や債権者からの免除等がなされない限り、当然には無くなるものではありませんので、規定の内容によっては、なお請求できる可能性もあるかと思われます。 具体的な請求をお考えの場合には、一度、規約の写しや相手方からの通知等をお持ちの上、弁護士にご相談されると良いものと思慮いたします。
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