東京駅(東京都)周辺で製造業に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の友成 亮太弁護士や弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所の谷村 篤哉弁護士、丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『製造業のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『製造業のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で製造業を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
デザインの著作権がご相談者様に帰属したままであれば、原則として、ご相談者様がそのデザインに関する包括的な権利を持つことになります。 第三者との間で、デザインについての独占使用を許可する契約を締結した場合には、契約上、他の者に対してそのデザインの利用をさせない義務がご相談者様に生じてきますので、他の者にイラストの利用を認めれば、契約違反となる可能性が出てきます。 これに対し、今回のご質問のように、独占使用の約束がない条件で、第三者にイラストの利用のみを許諾する契約を締結した場合には、ご相談者様として、他の者にそのイラストを利用させてはいけないとの義務は負っていないことになりますので、他の者に対しても、そのイラストの利用を認めることはできると思慮いたします。
この質問の詳細を見る