東京駅(東京都)周辺で不祥事対応に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士や弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所の谷村 篤哉弁護士、ネクスパート法律事務所の松岡 沙菜弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不祥事対応のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不祥事対応のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不祥事対応を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一般的には株式譲渡は成立しないでしょう。それでも万が一表明保証なしで株式譲渡契約が成立したとしたら、一義的には株式譲渡を受けた買い手が責任を取ることになりますが、譲渡後は売却側が一切責任を負わないとの確約がない限り、争いが起きる可能性はあります。 2番目の点については、口座は法人名義のものでしょうから、一般的には株式譲渡であれば売却側に責任追及が来ることはないでしょうが、口座を不正に使用するような相手であればそもそも取引はしない方がいいと思います。
この質問の詳細を見る規定の内容が分からないため、一般論となりますが、一度発生した債権については、債務者からの時効の援用や債権者からの免除等がなされない限り、当然には無くなるものではありませんので、規定の内容によっては、なお請求できる可能性もあるかと思われます。 具体的な請求をお考えの場合には、一度、規約の写しや相手方からの通知等をお持ちの上、弁護士にご相談されると良いものと思慮いたします。
この質問の詳細を見る