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お話を伺う限り、問題の本質は感情的な側面にあると思われますので、何らかの計算方法で「これが合理的な商標の価値だ」と提案したところで、相手方が「それでは低すぎる」と思えば合意は難しいでしょう。 そうすると、順調な事業でも発展的にブランド名を変更することはあり得ますので、ブランド名の変更にかかるコストを計算し、その金額の範囲で買取りの提案をし、合意が難しければブランド名の変更に踏み切るというのが順当な考え方ではないでしょうか。設備等に関しても同様です。既存の設備を買い取る場合に、新規調達した場合のコストの範囲内で提案すればよいでしょう。 ポイントとしては、ブランドや設備の価値を測るときに、ブランドのオーナー自身が独立する際にブランドや設備を買い取る場合と、全くの第三者がブランドや設備を買い取る場合では、考え方に違いがあるはずです。前者であれば、ブランドや設備のオーナーは変わらないので、取引先や固定客に対して事業の本質が維持される旨の告知を十分に行うことで、ブランド名の変更や設備の再調達による負の影響を最小限に抑えることが可能でしょう。後者の場合は、オーナーが変わることにより取引先や固定客が離れるリスクを考慮して、ブランド名や設備を維持することの価値は高く評価されるでしょう。 弁護士を通じた示談交渉を進めるとしても、譲渡交渉が成立する場合のシナリオだけでなく、相手方との合意が得られない可能性を考慮した独立シナリオを検討したうえで、二面作戦で対処する必要があろうかと思います。
この質問の別回答も見る【質問5について】 原則として、経緯3及び4記載のご理解で正しいと思慮いたします。 なお、4に関しては、会社の担当者として業務にあたった人物個人の過失により、相手方に損害を与えた場合、契約当事者ではないとしても、直接に損害を与えた人物として、個人で損害賠償責任を問われる場合は考えられます。 もっとも、上述した例外に当たるのは、あくまでその人物が個人で権利侵害になるような行為をした場合に限られますので、単純な契約違反などに関しては、あくまで契約当事者である会社の責任にとどまり、担当した個人に責任が生じてくる事態は考えにくいかと思われます。 【質問6について】 会社の種類にもよりますが、株式会社や合同会社であれば、会社の責任はあくまで会社のみが負うことになり、株主などの会社の構成員に責任が生じてくることはありません。 ご質問の事案についても、会社が契約違反などで損害を与えたという事案であれば、あくまで賠償責任を負う者は会社であり、その代表者や株主に責任が生じてくることはありません。 ただし、代表者や株主が会社の債務について、連帯保証契約などをしてしまうと、例外的に個人でも責任を問われる可能性が出てきますので、ご注意ください。
この質問の詳細を見る当該動画を拝見しない限りは,業務妨害にあたるかは判然としませんが,仮に,あたるとしても,当該動画によってA社が損害を被ったという立証は難しいことが多いため,さほど気にされなくても良いかと思われます。 なお,刑事の観点でも,公開情報に偽りがないのであれば,業務妨害等の罪に問われることもないかと存じます。
この質問の詳細を見るどこのだれだか解らないメールは気にする必要はありません。 法律問題としての解決ではありませんが、指定のキーワードを指定すると投稿ができないようにするのが早いです。また、内容を第三者にチェックしてもらい、迷惑な内容であれば、あなたが見る前に削除してもらうなどの方法もあります。 内容によっては刑事事件として対応が可能かも知れませんので、警察に相談してください。
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