YouTuberに対して他社が営業妨害で訴える
特定商品を扱ってるネットショップを紹介するチャンネルを運営してます。
本件は、買取価格を「複数社」同時に比較した動画で発生しました。
A社 B社 C社
それぞれの買取金額を比較した動画で、A社のみ途中で連絡が途絶えてしまい
動画納品期限の理由でA社だけ。B社・C社と違う条件で買取価格を一般公開しました。
※作中で連絡が途絶えた旨、途中まで聞き取った情報で内容確定してます。
(公開した情報が嘘偽り等無い事を示すために、買取り査定の電話内容は音声を変えた状態で全て収録してます)
それを見たA社の関係者から後日、該当動画にて不平等性があり故意な顧客操作だとし
業務妨害で訴える準備があるというお話でした。
ここで疑問に思うのですが、これは業務妨害に当たりますか?
当該動画を拝見しない限りは,業務妨害にあたるかは判然としませんが,仮に,あたるとしても,当該動画によってA社が損害を被ったという立証は難しいことが多いため,さほど気にされなくても良いかと思われます。
なお,刑事の観点でも,公開情報に偽りがないのであれば,業務妨害等の罪に問われることもないかと存じます。