【ご相談内容】【相談】
私は、三ノ宮において、人材派遣会社を経営しています。当社を退職した社員と名乗る者がインターネット上のブログにおいて、当社の実名を挙げ、「ブラック企業で、長時間労働を強要し、給料は安い」と書いていることを発見しました。
ブログの記事削除と損害賠償をしたいのですが、どのように対応すればよいでしょうか。
【回答】
ブログの記事削除に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、ウェブフォーム、メールでの削除請求、又はガイドラインに沿った請求をします。それでも削除されない場合は、裁判所に対して、削除請求の仮処分を申し立てる必要があります。
また、損害賠償請求に関しては、サイト管理者又はサーバー管理者に対して、投稿者のIPアドレスの開示請求をしてプロバイダを特定し、その後、プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をして、投稿者を特定した後に、損害賠償請求をする必要があります。
【先生のコメント】
インターネット上の記事を削除するためには、以下の手続きが必要です。
① 相手方の選択
・発信者自身(※あまり意味がない場合もある)
・サイト管理者(サーバー管理者)
・検索エンジン
↓
② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求
・ウェブフォーム、メールで請求
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分
① 相手方の選択に関しては、発信者自身では、任意の削除に協力してくれないことが多いこと、また、技術的に削除が不可能であることがあるので、発信者自身を選択することは、あまり意味がありません。
また、検索エンジンに対して、削除請求を行うこともありますが、検索エンジン上のデータが削除されるだけで、元々の情報は残ったままですので、検討が必要です。
② サイト管理者(サーバー管理者)に対する請求については、まず、各サイトのウェブフォーム、メールで削除の請求をします。
また、プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づく請求も有用な場合があります。
これらの方法により、サイト管理者(サーバー管理者)が記事削除をしてくれない場合には、裁判所に対して、削除請求の仮処分の申し立てをしなければなりません。
損害賠償請求について
損害賠償請求の前提として、ブログの投稿者を特定するために、発信者情報開示請求をしなければなりません。発信者情報開示請求の手続きは以下のとおりです。
① サイト管理者(サーバー管理者)に投稿者のIPアドレスの開示請求
・ウェブフォーム、メールで請求
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分
↓
② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダを特定する
↓
③ プロバイダに対して、ログ保存を請求する
・ログ保存依頼書
・ガイドラインに沿った請求
・仮処分
↓
④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求
・ガイドラインに沿った請求(※投稿者の同意ない限り開示しない)
・訴訟
投稿者を特定するためには、まず、① サイト管理者に対して、投稿者のIPアドレス(スマホやパソコンなど、ネットワーク上の機器に割り当てられる住所のようなもの)の開示請求をしなければなりません。
そして、② 投稿の際に投稿者が利用したプロバイダ(回線をインターネットと繋げる役割を担う接続事業者のこと)を特定し、④ プロバイダに対して、契約者の氏名、住所の開示請求をしていきます。
ここで注意しなければならないのが、投稿者からプロバイダに対しての通信記録(ログ)は、一般的に保存期間が3か月または6か月となっており、この期間内に契約者の氏名、住所の開示請求をしなければならないという点です。
仮に、もうすぐログが消えるタイミングであれば、プロバイダに対して、③ ログ保存を請求する必要があります。