大阪府でネットトラブル加害者側に強い弁護士が235名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に寺岡法律事務所の寺岡 健一弁護士や春田法律事務所 大阪オフィスの戸田 雄太郎弁護士、弁護士法人LEON 大阪支店の神﨑 建宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生したネットトラブル加害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル加害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル加害者側を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
この質問の詳細を見る脅迫罪が成立するためには「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」(刑法222条第1項)することが必要です。 殺傷の予告をしたりする事が典型例です。 以下は私見ですが、 「お前にされたことは忘れない。覚悟しとけ(覚えとけ)」という記載はかなり曖昧で、上記脅迫罪の要件に当たるという事はない様に考えます。 ずいぶん反省しておられる様子ですし、今後は、自力救済としてでも脅しめいた言動をお控えになる事は大切だと思いますが。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る具体的な事情にもよりますが、詐欺の共同正犯もしくは幇助犯となる可能性がございます。 ご心配のようであれば、法律事務所へ相談に行かれてはいかがでしょうか。
この質問の別回答も見る半年ほど前の話であり,逮捕等の可能性は低いかと思います。 ただ,今後Twitterに限らず,SNS上でそのような要求はしないほうがよいでしょう。
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