京都府で借金返済の相談・交渉に強い弁護士が82名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の徳安 勇佑弁護士、法律事務所なぎの水野 彰子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した借金返済の相談・交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金返済の相談・交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金返済の相談・交渉を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたの負債を連帯保証している人物ということですよね。 連帯保証人はあなたの破産事件の関係で、求償権をもつため債権者に該当します。 そのため、連帯保証人に対して、あなたが依頼している弁護士から受任通知を送ってもらって 債権届をしてもらうことがセオリーとなります。 そのため、「無視する」ではなく、「弁護士が受任通知を送って、破産事件に含めて事件対応を行う」 が正しいと思われます。 すでに受任通知送付済みであって、脅迫めいた連絡がきているということであれば、 警察への相談なども視野に入れることになります。
この質問の別回答も見る離婚から10年経過しているとのことで、離婚後のあなたの利用分については、元夫の負担義務を認めることは難しいでしょう。 元夫の損失に対応する利益があなたに生じたという理由で、あなたに支払義務が発生すると考えます。
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