愛知県で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が204名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭合同法律事務所 名古屋事務所の荒木 清寛弁護士や弁護士法人名城法律事務所 サテライトオフィスの石田 大輔弁護士、名古屋H&Y法律事務所の藪内 博之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
払う必要はないと思います。 姉と社長の話ですから,姉と社長の間で解決してもらえばよいと思います。姉が自分名義の車について,社長に頼んだことです。 姉名義の車ですし,16か月+4か月も相談者が使用しなくてもよかったようですから,ご自身としては別の車を検討されればよいように思います。 そうすれば,姉と社長との間でされるだけの話です。 姉は,相談者とは連絡つかないようですが,まだその会社には勤務している(だから車が置きっぱなしになっていること自体問題となっていない)と思います。もしかすると,姉と一緒になって,社長がお金をとろうとしている例かもしれないのです。相談者名義の車なら別ですが,姉名義であるなら,後は姉に解決してもらえばよいと思います。 姉が相談者とだけ連絡がつかなくなっているところが一番問題の事案です。姉から話を聞かなければ,どういう経緯か全くわかりません。 それなのに,姉以外の方からは連絡が届くことが更に問題のように思います。
この質問の別回答も見る