愛知県で借金返済の相談・交渉に強い弁護士が215名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にさんさん法律事務所の岡松 勇希弁護士や牧野太郎経営法律事務所の牧野 太郎弁護士、名古屋丸の内法律事務所の小松 弘之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した借金返済の相談・交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金返済の相談・交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金返済の相談・交渉を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>少額訴訟というものを知って手続きをしようと思っていますが、デメリット等はありますか? 少額訴訟は、通常の訴訟と異なり、裁判期日1回で結審(判決へ)、その判決に対する不服(異議)も簡易裁判所で判断され、その判断に対して不服申し立てはできない、という点が、他の裁判と異なる点です。 60万円以下の請求ということで、それほど複雑な訴訟にはならないだろうという点、簡易迅速に判断すべきという点が重視されます。 ただし、少額訴訟の申立自体に異議を出された場合は、通常の簡易裁判所への申立と同様の手続きになります。 以上から、デメリットは、簡易裁判所での2回の判断だけしか保証されない点になります。 ただ、相談者さんの事例では、相手は開き直っているだけですので、反論の余地は無いと思われますから、簡易裁判所の2回の判断しか保証されない点は、デメリットにはならないでしょう。 相手が裁判に出てこなければ、当然勝訴します。 >訴訟で貸したお金の回収は可能でしょうか? 勝訴しただけではお金は回収できません。 また、相手が裁判に出席し、判決ではなく和解などで、分割払いなどの取り決めをしても、結局払わない可能性もあります。 判決や和解調書を取得後、相手の給与や預金、自動車等の動産に対して強制執行をして取り立てる必要があります。 頑張ってください。
この質問の詳細を見る