愛知県の借金返済の相談・交渉に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した借金返済の相談・交渉に関する法律Q&A

  • 法テラス審査中の督促と訪問予告への対応
    • #個人・プライベート
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    • #督促の停止
    • #借金返済の相談・交渉
    • #消費者金融
    • #多重債務
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    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    お困りのことと思います。 相談者さんは現在支払い停止中であり、債権者が破産手続きを進めている状況を知っているのであれば、請求すること自体、あまりいいことではありません。 ただし、破産の方針を述べていても結局破産しない債務者もいるので、一部の債権者は、破産の方針を示した後も、請求を継続したり裁判をしたりすることがあります。 貸金業法上、弁護士からの受任通知を受け取ったのちは、債務の請求をすることは禁止されますので、法テラスの審査完了後、契約を締結し委任状を作成して受任通知を送るまでのことなのですが。 まず、「職場に言うぞ」「職場・自宅へ訪問して一括で請求します。」は、脅迫、恐喝に該当する可能性があります。 電話のやり取りを録音して、警察に相談してください。 また、訪問を断っているにもかかわらず、自宅に入ってきた場合は、住居侵入罪、不退去罪に該当する可能性があります。即刻警察に相談してください。 相手が破産手続きの依頼を疑っているようであれば、ご依頼中の弁護士の先生に、債権者に先生に依頼中であることを示していいか、お聞きください。 現状相談者さんが一部の債権者に支払うことも、「偏波弁済」として、破産法上否認の対象になりますし、手続きの不誠実履行として裁判所にあまりいい印象を持たれません。 法テラス受任は審査に一定期間必要ですので、どうしてもこういうことが起こりますが、弁護士が入ればほとんど止みますので、なんとかやり過ごしてください。 もちろん、電話に出ないことも問題ありません。 以上、ご参考まで。

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