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どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見るいきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
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