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どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見る手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなります。相手方の預金債権や給与債権(従業員の場合)を差し押さえるのが現実的な対応です。弊所の着手金及び報酬金の報酬基準は、ここには記載できませんが、着手金を基準よりも減らし、報酬金を基準よりも上げるなどの対応は可能です。なお、着手金なしの完全成功報酬型は、受任できません。
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