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肩関節の機能障害の場合、怪我をしている側(患側)と怪我をしていない側(健側)の可動域を比較して判断することになります。 10級10号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの → 肩関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限されるもの 12級6号: 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの → 肩関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限されるもの より詳しくは、左右の肩関節の可動域を比べていただければと存じますが、12級6号に該当する可能性があるかもしれません。 また、可動域制限が認められなくても、変形や痛みが見られる場合、変形障害(12級5号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」)や神経障害(12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」 、14級9号「局部に神経症状を残すもの」)の方に該当する可能性も考えられます。 後遺障害の認定にあたっては、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、申請を行うことになります。 そこで、ご心配であれば、作成された後遺障害診断書の内容を弁護士に見てみらい、アドバイスをしてもらうとよろしいかもしれません(レントゲン等の画像を病院で撮影しているかと思いますが、それらの画像も後遺障害の認定にあたり提出することになります)。
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