東京都のネットトラブル加害者側に強い弁護士

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東京都の弁護士のネットトラブル加害者側に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答したネットトラブル加害者側に関する法律Q&A

  • Cygamesに著作権侵害で開示請求、今後の対応と費用は?
    • #発信者情報開示請求
    • #著作権侵害
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    横山 敬大
    横山 敬大 弁護士

    意見照会書がお手元に届いているとすれば、権利者側がすでに回線事業者(ドコモ・ソフトバンク等)に対して契約者情報の開示請求を行っている段階と考えられます。 今回はLIVE映像の無断転載ですので、著作権侵害として開示請求が認められる可能性は高いです。 投稿を削除済みであること、再生回数が143回にとどまること、収益化していなかったことは、示談交渉の場では有利な事情として働き得ます。 ただ、それらの事情のみをもって「著作権侵害の事実がない」と主張することは、現実的には困難です。 今後の流れを整理いたしますと、 1意見照会書への回答 2開示が認められた場合、裁判所による開示決定 3契約者情報の開示後、相手方からの損害賠償請求または示談交渉 という順序になります。請求額については映像の内容や先方の提示額によって大きく異なりますので、本Q&A上での具体的な算出は難しいです。 まず確認いただきたいのは、お手元の書類が「意見照会書」なのか、「弁護士からの通知書」なのか、という点です。 書類の種類によって対応の優先度が変わってまいります。 回答期限のある書類を放置することはリスクが高いため、届いた書面をご用意のうえ、弁護士への個別相談をお勧めいたします。

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  • メルカリでの商標法違反による逮捕や罰金の可能性は?
    • #商標権侵害
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    稲井 要介
    稲井 要介 弁護士

    逮捕の要件は、①逮捕の理由と、②逮捕の必要性です。②に対応するのが、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれです。ご相談者が定職を持ち、身元保証人(配偶者、両親など)がいる場合は、逃亡のおそれ等が低いため、②逮捕の必要性が低いと判断されます。もっとも、商標権侵害の法定刑は、10年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金、又は併科であり、重い罪です(商標法78条)。証拠が十分に揃えば、起訴される可能性が十分にあります。起訴された場合、罰金50万円、執行猶予付きの拘禁刑もあり得るところです。

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  • 友人からの被害届に対する対処法と安全確保の方法は?
    • #個人・プライベート
    • #万引き・窃盗罪
    • #盗撮・のぞき
    • #被害者
    • #加害者
    役にたった 1
    藤本 顯人
    藤本 顯人 弁護士

    元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人ではなく警察から連絡が来た場合には素直に今回の事情を説明してください。 実害がない以上、ご質問者様の説明に相応の筋が通っているならば犯罪を犯したとして断定的に対応し難いのが実情です。 悪い結果にはなり難いと思います。

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  • 緊急 警察は動きますか?性的脅迫
    • #リベンジポルノ
    • #個人・プライベート
    • #加害者
    役にたった 4
    石川 雄太
    石川 雄太 弁護士

    刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。  まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。  もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。  そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。  刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。  また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。  そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。  もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。

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