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アカウント削除されているようですし、14か月が経過してるため、IPアドレスもアカウント情報も開示請求は難しい類型になります。
この質問の別回答も見る逮捕の要件は、①逮捕の理由と、②逮捕の必要性です。②に対応するのが、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれです。ご相談者が定職を持ち、身元保証人(配偶者、両親など)がいる場合は、逃亡のおそれ等が低いため、②逮捕の必要性が低いと判断されます。もっとも、商標権侵害の法定刑は、10年以下の拘禁刑、1000万円以下の罰金、又は併科であり、重い罪です(商標法78条)。証拠が十分に揃えば、起訴される可能性が十分にあります。起訴された場合、罰金50万円、執行猶予付きの拘禁刑もあり得るところです。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 「自分のカバンに自分の指紋ではないものがあり」ということは逆に言えば誰の指紋か特定されていない可能性も大いにあります。 また、状況からすると、そもそも窃盗未遂にすらならない可能性が高いので、もしもその友人ではなく警察から連絡が来た場合には素直に今回の事情を説明してください。 実害がない以上、ご質問者様の説明に相応の筋が通っているならば犯罪を犯したとして断定的に対応し難いのが実情です。 悪い結果にはなり難いと思います。
この質問の詳細を見る刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。 もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。 そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。 刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。 また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。 そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。 もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る客観的に偽物であれば、詐欺罪が問題となりますが、 ご自身も本物であるという認識で販売されたのであれば、詐欺罪が成立する余地は少ないと思います。 ご不安ということであれば、販売した商品や販売に至る経緯の詳細を弁護士にご説明していただき、詐欺罪の成立を更に精査することも考えられます。もし、どうしてもご不安ということであれば、弁護士に依頼して、誠実に対応することも選択肢の一つだと思います。
この質問の詳細を見る内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見るそのような行為が倫理的に適当であったかという点は別にすると 脅迫罪における加害は。「生命、身体、自由、名誉又は財産」(刑法222条1項)に対して行われなければなりません。「憎む」という文言の辞書的な意味は「嫌悪の感情を持つ」ことですから、これのみでは上記対象に対する加害を告知しているとまではいえないと思われます。もっとも具体的な状況や文脈によっては、「憎む」という単語でも脅迫罪になりうる余地はあるかもしれません。心配でしたら、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見る意見照会書は、ウェブサイトやSNSから届くものと、通信会社から届くものがあります。 前者は登録されている方の情報に沿って届きますので、ご自身の住所やメールアドレスなどに届く可能性が高いといえます。 後者は、投稿をしてしまった回線の契約者宛に届きます。5Gなど携帯の回線から投稿をしたのであれば携帯の契約者へ、Wi-Fiから投稿をしたのであればWi-Fi(光回線など)の契約者に届きます。 ご参考になれば幸いです。
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