東京都の不倫慰謝料に強い弁護士

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東京都の弁護士の不倫慰謝料に関する解決事例

東京都の表示中の弁護士が回答した不倫慰謝料に関する法律Q&A

  • 社内の不倫疑惑、報告する方法とリスクについての相談
    • #不倫慰謝料
    • #親子交流(面会交流)
    役にたった 5
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。

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  • 不倫裁判での慰謝料はいくらになるか
    • #不倫慰謝料
    役にたった 2
    大西 晶子
    大西 晶子 弁護士

    離婚した場合における、不倫相手に対して請求する慰謝料の相場は、100~300万円程度が多い印象です。 不倫慰謝料の金額は、例えば以下の事情を総合的に考慮して検討します。 1.不倫関係の悪質性 ・不倫期間の長さ、頻度 ・発覚後の対応 2.婚姻関係がその不倫によりどの程度害されたか ・婚姻期間の長さ ・夫婦関係が円満だったか否か ・子の有無 ・離婚するか否か、別居の有無 3.その他 ・不倫相手の資力 ・配偶者から離婚(不倫)慰謝料を受け取るか否か そのため、ご記載のご事情のみでは、金額の検討が難しいです。 なお、訴訟においては、不倫関係の事実を、原告側が具体的に主張立証しなければいけません。 つまり、お手持ちの証拠の充実具合によっても、請求金額は大きく変わってきます。 したがって、現在の交渉状況や、訴訟をした場合のタイパ・コスパも踏まえて判断することになります。 具体的なご事情を踏まえて考える必要がありますので、一度、弁護士に個別相談をすることをお勧めいたします。

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  • 不貞慰謝料請求についての疑問
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #調停
    • #離婚協議
    役にたった 3
    関 真悟
    関 真悟 弁護士

    以下、回答致します。 ◾️慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか?それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? → 夫に対して請求する場合は、前者になります。複数の不倫相手がいても、夫への慰謝料の額が倍増したりするものではないです。 ◾️また離婚前に夫へ慰謝料請求して、離婚後に不倫相手にも請求することは可能でしょうか? → 可能と考えます。もっとも、時効などの点には注意が必要かと思います。

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  • 慰謝料請求されたが、いくらになるのか
    • #不倫慰謝料
    役にたった 10
    松本 佳朗
    松本 佳朗 弁護士

    初めまして,ご相談頂き,ありがとうございます。 まず,一般的に,不貞慰謝料の相場は,相手方夫婦関係が本件不貞行為により破綻に至ったかどうかにより大きく異なります。 破綻に至っていない場合は数十万円~100万円程度,破綻に至った場合には100万円~300万円程度となります。 なお,破綻とは分かりやすく言いますと「離婚に至ったかどうか」ですが,法律上の離婚に至っていない場合でも破綻に至っていると評価される場合はあります。 また,不貞行為はご相談者と不貞相手との共同不法行為となり,2人で相手方へ損害を賠償する関係(不真正連帯責任)となります。 そのため,不貞相手が既に相手方へ100万円を支払っていた場合には,相手方が被った損害の内100万円は補填されていることになりますので,ご相談者様が相手方へ支払う金額は減免させることになります。 この点については,単に支払の約束をしているだけでは足らず,実際に相手方へ支払われていることが必要となります。 ただ,今後,不貞相手からご本人様の責任割合に応じた負担を求められる(求償される)可能性はありますのでご注意下さい。

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  • 過去の不倫相手への慰謝料請求
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    役にたった 12
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    ご主人が既婚者であることを認識してAさんが肉体関係を持っていたのであれば,特段の事情がなければ不貞行為に該当しますから,慰謝料請求は可能です。 離婚しない場合,裁判上で認められる金額は50万円から,多くて100万円程度と言われています(不貞行為の回数や状況等,諸事情が考慮されます。)。 上記の金額は「ご主人とAさん合わせて」の金額なのですが,裁判上はAさんだけに「全額」請求することが可能です。 Aさんは自分が支払った慰謝料のうち,ご主人が負担すべき部分を,ご主人に対して請求できます(するかしないかはAさん次第です。)。 裁判を起こすことなく合意によって解決する(いわゆる示談)場合には,相手方との合意次第で金額が決まります。 内藤先生のご指摘のように,ご主人の負担額を差し引いた金額で示談することもありますが,そうではない場合もあります。 Aさんの財産状況や,Aさんが裁判を避けたい気持ちの強さなどにもよってきますので,金額は一概には言えません。 裁判上の相場を一応考慮しつつ,あくまでも当事者間の合意によって,金額を決定することになります。 金額が決まれば合意書(示談書)を作成することになりますが,できれば合意書の文面は,弁護士に見てもらった方が良いと思います。

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