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信義則や権利濫用は一般条項と言われており、原則通りの結論を貫くことが妥当とは言えないような個別具体事情があるケースで例外的に適用されています。 有責配偶者からの婚姻費用分担請求のような紛争では、裁判官により価値判断が別れがちであり、有責性に重きを置いて婚姻費用分担請求を基本的に認めるべきではないと考える人もいれば、一般条項の適用は例外的であるべきという立場等から婚姻費用分担請求を緩やかに認める人もいるようです。 いずれにしましても、有責認定の証拠がしっかりとあるということことでしたら、 信義則•権利濫用の適用が認められてもおかしくないように思われます(仮に婚姻費用分担請求を認める審判判がなされたような場合には、高裁への即時抗告を検討なさるべきでしょう)。
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