横木増井法律事務所
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同時廃止事案では、免責不許可が認められるハードルは高く、原則として意見書提出の実益は限定的だと思われます。 もっとも、債務者が支払う意思を示した後に業務提供を受けながら、支払不能を認識していた疑いがある場合は、破産法252条1項5号(詐欺的行為)等の主張余地があります。提出するなら、①当該時点での支払能力・認識、②虚偽の支払約束による信用供与の誘引、③提供時期と破産申立準備との近接性を証拠で具体化することが重要だと考えられます。 ただし、裁量免責の可能性も高いところなので、実益の有無は慎重に検討した方がよいでしょう。
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