債務者の自己破産(同時廃止)に関し、免責に対する債権者として意見書を提出すべきか

債務者の自己破産(同時廃止)に関し、債権者として免責に対する意見書を提出すべきか相談です。

■状況
・裁判所から「破産手続開始・同時廃止」の通知が届いています
・債権者名簿に当方債権の記載があることは確認済みです
・債務者から支払う旨の連絡があり(証拠あり)、その後に当方で追加の業務提供も行っています(やり取り・提供実績の証拠あり)

■質問
上記の事情(支払う旨の連絡後に追加提供した点など)を踏まえ、免責に反対する意見書を提出する実益はありますか。提出するとしたら、どの観点(免責不許可事由に関する主張の方向性など)を意識すべきでしょうか。

同時廃止事案では、免責不許可が認められるハードルは高く、原則として意見書提出の実益は限定的だと思われます。
もっとも、債務者が支払う意思を示した後に業務提供を受けながら、支払不能を認識していた疑いがある場合は、破産法252条1項5号(詐欺的行為)等の主張余地があります。提出するなら、①当該時点での支払能力・認識、②虚偽の支払約束による信用供与の誘引、③提供時期と破産申立準備との近接性を証拠で具体化することが重要だと考えられます。
ただし、裁量免責の可能性も高いところなので、実益の有無は慎重に検討した方がよいでしょう。