【交渉・治療後のご依頼】自転車事故・過失割合に強い対立のある事案と実況見分調書の取得
角 学
弁護士
【ご相談内容】■相談前
1 自転車にて,交通事故にあう。
2 自転車側にも不注意がある事案であったが,相手方保険会社が極めて自転車側に不利に過失割合を提案してくる。
3 割合に納得できず,相談をすることに決め,事務所に架電し概要を話す。
■相談後
1 概要を伺った結果,来所相談となる。
2 一時停止の有無で主張が真っ向から対立しており,ドライブレコーダー等の記録もないため,過失割合が争点の事案と判断する。
3 弁護方針を伝え,ご納得いただき,委任契約を締結する。
3 相手方に受任通知を発送し,相手方が保有している資料をすべて開示させ,交渉の窓口を弁護士とする旨を通知する。
4 資料を精査したところ,相手方は実況見分調書(過失割合についての判断材料となる警察が作成する事故状況を記載した資料)を取得しておらず,取得することとする。
5 弁護士会照会という弁護士会を通じた資料の開示請求を行い,検察庁から実況見分調書を取り付ける。
6 実況見分調書の内容を精査すると,当方に有利な内容が記載されており,その内容を相手方に示して過失割合につき,交渉をする。
7 最終的に,過失割合につき相手方が折れ,交渉での和解が実現する。
■角 学弁護士からのコメント
ドライブレコーダー等の証拠が存在しない中,過失割合を争われることはよくあります。
その場合は,過失割合の交渉を進める一つのとっかかりとして,実況見分調書を取得するという方法があります。
実況見分調書は,交通事故を「人身事故」として届け出た際に作成される資料であって,「物件事故」として届け出た場合は,物件事故報告書という簡易な書面しか作成されません。
そのため,実際に怪我をしている事案では,原則どおり,人身事故できちんと届け出たうえで,適切な資料を作成して頂くべきです。
この事案では,自転車に乗車をなさったいた相談者様は,お怪我をされておりましたので,原則通り人身事故で届出をしていたため,実況見分調書を取り付け,解決に繋げることができました。