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本件のように18歳でお子様に責任能力がある場合には、当然に監督義務者として責任を負うわけではありません。 もっとも、親権者自身の過失(監督義務違反)を根拠として賠償責任が認められることがあります。 例えばお子様が無免許運転を繰り返していることを認識していた場合などは肯定される可能性が高いです。 親権者の責任の判断するための考慮要素は幅広いため、弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見るまず、ご投稿内容からしますと、刑事処罰をされるような事案ではないように思われます。 次に、不法行為として損害賠償義務を負うかですな、非接触事故の不法行為の成否に関する考え方として、車両と歩行者との事案ではありますが、以下の判例が参考になるかと思われます。 <最高裁昭和47年5月30日判決> 「ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。」 → この判例の考え方からしますと、あなたのご事案では、歩行者側の予想を裏切るような運行をしたと言えるのか疑義があること、自転車側が危険を避けるべき方法を見失ったような事情も特に見受けられないこと等からすれば、衝突にも比すべき事態とは言えないように思われます。 なお、もしものために、①ドライブレコーダーの映像等がある場合には上書き等で消失しないように保存しておく、②ご自身加入の保険会社に念のために報告しておく(時間が経ってからの報告の場合、保険対応をしてもらうのに苦慮する可能性があります)こと等が考えられます。
この質問の詳細を見るお住まいは賃貸でしょうか?仮に賃貸の場合には、加入されている保険の種類によっては、今回の事故にも対応可能な場合があると思います。ご参考にしていただければと思います。
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