東京都で離婚・男女問題に強い弁護士が1049名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に青木綜合法律事務所の青木 貴則弁護士や新麻布法律事務所の原 崇之弁護士、弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、弁護士を代理人に立てて、家庭裁判所に離婚調停を申し立てし、手続きを進めるのが最も安全な選択肢となります。 DV事案の調停においては、裁判所側も待合室や到着時間を分けるなどの安全配慮を行ってくれます。 質問者様ご自身から夫へ直接連絡を取ることは避け、保護命令で安全が確保されている間にし、調停申立てに向けた準備を進めるの良いと思います。
この質問の詳細を見る示されている事情からすると、相手男性が既婚者であることを知りながら、肉体関係を持ったわけではない、すなわち故意がない、と反論することが考えられます。 また、相手男性が既婚者であることを知り得たにもかかわらず不注意によって既婚者と知らず肉体関係を持ってしまったことでもない、すなわち過失がない、と反論することも考えられます(なお、不貞行為における過失について、つい昨日、最高裁判所で判断がなされたところです。)。 さらに、480万円という請求金額も高額であり、仮に不貞行為の存在を前提としても相場をやや逸脱していると考えられます。 いずれにせよ、内容証明郵便が届いたということで紛争が顕在化しているわけですから、法律事務所に行って具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと認められるのは難しいと思います
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
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