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ひらやま りょう
平山 諒弁護士
府中ピース・ベル法律事務所
府中駅
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離婚・男女問題の事例紹介 | 平山 諒弁護士 府中ピース・ベル法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
慰謝料請求をしてきた相手から財産を勝ち取った事例

依頼者:東京都内/50代/女性/パートタイマー

【相手方の属性】
東京都内/50代/男性/正社員

【解決までの期間】
約6ヵ月

【解決のポイント】
この事案は、夫が妻の不倫を疑い、妻に対して離婚と慰謝料の請求をしてきたというものです。
依頼者である妻は、離婚したくないという意向でありましたが、証拠を見てみると、裁判になった場合、離婚が認められてしまう可能性が高いという状況でした

そこで、弁護士の提案で、離婚できるか否かという主戦場を設定するのではなく、離婚するとしてもなるべく多くの財産を取ろう、という方針を採ることにしました。

その結果、早期に協議離婚が成立し、妻は、慰藉料を支払うことなく、夫から複数の不動産を取得することができました。

離婚調停では、何をメインに主張するかによって、まったく異なる調停が進行することになります。
もし、この事案で、当初の方針を貫き、離婚したくないという主張を続けていたとしたら、調停は成立せず、裁判になっていたでしょう。
そして、裁判が終わるまでの長い間、紛争が解決せず、今回実際に勝ち取った結果以上のものを得ることも難しかったでしょう。

裁判の経験がない方は、裁判になったときに予想される結果を踏まえて、現在どのような戦略を採るのが最も利益になるのか、ということをイメージすることが難しいかと思われます。
また、不倫が疑われ、慰藉料を請求されているにも関わらず、こちらから財産をよこせと主張することなどできないのではないか、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、問題を法的に整理し、適切な戦略を採ることで、思いもよらぬ良い結果がついてくることもあるのです。

相手から離婚や慰謝料等を請求されてしまったとき、自分一人で悩まず、ぜひ一度、府中ピース・ベル法律事務所に足を運んでみてください。
私たちは、依頼者の方の利益が最大となるよう、精一杯努力することを約束します。
取扱事例2
  • 面会交流
早期の面会交流を実現した事案

依頼者:30代/男性/経営者

【相手方の属性】
30代/女性/主婦

【解決結果】
調停申立てから約2ヵ月で面会交流、約3ヵ月で離婚成立

【解決のポイント】
①本件での経緯
本件は、夫婦が別居してから1年弱の間、夫とお子様との面会が実現できていないという状況で、依頼者である夫の方は、とにかく早くお子様と面会したいとの希望でした。
弁護士同士が早期に面会交流について連絡を取り合い、調停が申し立てられてから約2ヵ月後、調停が成立する前に、面会交流を実現することができました。

②面会交流における交渉について
面会交流を実現するためには、単に夫婦間で面会のスケジュールを決めればいいというものではありません。
夫婦間の心情への配慮、お子様の引き渡しの方法、具体的な面会の時間場所、親から子へのプレゼントの有無(面会する親が子の関心を引こうと高額なプレゼントをすることが問題となる場合もあります)など、細かな部分まで行き届いた協議が必要です。
少し極端な例ではありますが、離婚調停では、養育費や慰謝料を支払わない限り、面会交流に応じない、という方法をとる当事者の方もいらっしゃいます。
当事務所としては、そのような方針を採ることには強く反対するところですが、面会交流を行うには相手方当事者の協力が不可欠であるため、現実にそのような方法を相手にとる相手にたいしても、合理的な根拠をもって説得しなければなりません。
上記の面会交流に伴う問題の解決には、弁護士による交渉が不可欠といえます。
当事者本人が協議することもありますが、どうしても感情的になってしまう部分もあり、これでは解決するものも解決しません。
また、面会交流だけでなく、養育費や慰謝料等の問題すべてを視野において交渉する必要があり、調停の場で臨機応変に対応することは、調停の経験がない方にとっては難しいところもあるかと思われます。

③お子様に会いたい皆様へ
本件では、依頼者である夫の方が、別居してからやや時間が空いてから、当事務所に受任するという経緯がありましたが、もっと早く相談していれば、それだけ早く面会交流が実現できたのではないかと考えています。
もしあなたが、一刻も早く別居してしまったお子様に会いたい、と思っているのであれば、ためらわず当事務所までご連絡ください。
あなたがお子様とお会いするため、精一杯お手伝いをさせていただきます。
取扱事例3
  • 財産分与
高額な慰謝料や財産分与を求められながら、長期分割での現実的な解決を獲得した事例

依頼者:50代/会社員/関東在住

【相手方の属性】
50代/主婦

【主な争点】
離婚、慰謝料

【弁護士の関与】
調停~訴訟

【事例概要】
同居時代の暴言などを根拠に高額の慰謝料や財産分与、養育費を求められたところ、当方には実際には預貯金などはなく、また離婚調停中に勤務時間や給与体系が変わったなか、相手と粘り強い交渉を行って毎月数万円ずつの分割払いでの離婚条件を勝ち取った事例

【解決までの期間】
1年

【解決のポイント】
ある日、突然妻が家を出ていって、そのすぐ後に婚姻費用や離婚を求める調停が起こされる・・・という、ある意味では典型的な離婚調停の案件としてお手伝いを開始しました。

しかし本件でやや特殊だったのは、何の前触れもなく本当に突然家を出て、そして同居時代の暴言などを「精神的DV」などと言われて、非常に高額の慰謝料を求められたという事例でした。

さらに具合の悪いことに、こちらの依頼者である夫は、これまで非常に高額の給与収入を得ていて、裁判所の定める婚姻費用の算定表によればひと月当たり20万円弱の高額の支払い義務が生じるというケースでした。
しかしながら、実は妻が家を出る前にマンションを買ってしまい、毎月高額のローン返済もありますし、なによりもそれだけの高収入を得ている見返りとして、週末は取引先への接待や職場の同僚・部下との交際費、そして資格試験の勉強のための塾代など、実際にはかなり高額の避けられない出費がかさんでいたという生活実態でした。

このあたりの、ローンや交際費などの事実上避けられない出費について、家裁の実務では、残念ながら、まったくと言っていいほど考慮してくれることはありません。
ローンも職業維持のための費用(専門的には職業費と言います)も(自分の身勝手な判断で出ていった)妻に対する扶養義務に優先するものではない、という血も涙もない冷徹な判断を下すのが裁判所です。

本件でもその結果ほとんど生活費や食費すら残らなくなり、実際には昼食代にも事欠くような状況まで追い詰められてしまいましたが、なぜ妻が家を出ていったのか、十分な話し合いも無いままで離婚を求められなければならないのか・・・感情的にもどうしても納得できないという思いも強くでてきて、最後の最後まで徹底的に戦うという選択を選んで、訴訟の中で慰謝料発生原因の立証がないこと、財産分与金としても証拠上そこまで高額なものは出てこないこと、そして婚姻費用や養育費については妻の求めるほど高額な支払いは実際問題不可能だし、現実に見合っていないことを粘り強く主張してきました。

最終的には、やや時間はかかってしまいましたが、なんとか毎月の支払いを数万円程度の低額に抑える内容で財産分与金や養育費の取り決めをでき、晴れて離婚成立を勝ち取りました。

さまざまな感情が交錯する一方で、同時に金銭問題も冷静に解決を目指さなければならないのが離婚訴訟の特徴です。
本件では当事務所弁護士が冷静は立場からアドバイスを行い、そして本人の思いも汲みながら粘り強い交渉を行った結果、最終的には満足できるレベルの高い離婚の内容を勝ち取ったというものになりました。


【養育費算定表について】
養育費や婚姻費用については、実務上、裁判所の定める算定表に従って、双方の収入や子供の年齢・数によって画一的に定められます。

近時は日弁連が「新しい算定表」を作成して公表していますが、今のところ、東京家裁、東京家裁立川支部、東京高裁、さいたま家裁川越支部など東京高裁管内で離婚問題を扱ってみました。
実務経験としては、なかなかこれが採用されるケースには当たったことはありません。
当面は、裁判所の従前の内容が通用し続けるものと踏んでいます(日弁連の公表したタイミングで裁判実務が大きく変わるとなれば、法的安定性から言えばそれはそれである意味問題ですが)。

さて、この算定表は職業費や諸々の生活上の状況などを踏まえたうえで作られているというのが建前となっており、これに加えて「ローンの支払いがある」とか「接待交際費が多くかかる」というような個別の事情は、ほとんど加味されません。

実際には、子供の病気治療費がかかるとか、発達障害などのために教育費が普通の子よりも高くかかるからというような特殊なケースで、ようやく1万円前後の増額という位が認められるかどうか、という感覚です。

その意味で、個別の事情は加味されないという点では、血も涙もないという印象を与えやすい運用であるといっても、叱られないと思います。ただこれは、婚姻費用や養育費という早急に解決しなければならないお金の問題を、スムーズに、そして公平に解決するという意味では、ある意味ではやむを得ないし理に適った考え方とも言えます。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
相手方が離婚を拒んでいる中で早期解決を勝ち取った事例

依頼者:40代 公務員 関東在住

【相手方の属性】
40代 主婦

【別居の有無】
別居

【主な争点】
離婚

【弁護士の関与】
調停~訴訟

【事例概要】
調停申し立てまでの間の別居期間が3か月ほどしかなく、しかも二人で話し合いをしても離婚自体を強く争われているので、協議離婚も難しいという内容。
不仲となった原因は、どちらかの不貞やDVというよりは、子育てや家庭生活の中での意見の不一致・対立が積み重なり、また妻の病気などのストレスでの暴言などもあるため夫の「気持ち」が切れてしまい、突発的に家を飛び出してしまったという経緯。
子供達はすでに成人しているので親権をどうこういうものではないが、とにかく妻が離婚を拒んでいて、これからも自分の生活の扶養を求めているという内容。

【解決までの期間】
9ヵ月

【解決のポイント】
別居後間もなく相談にお越しになったのですが、離婚原因の設定が非常に難しく、やや難題に入る部類の案件でした。
相手が離婚を拒んでいるときに、こちらから訴訟を起こしてでも離婚を勝ち取るためには法律上限定されている離婚事由に当たることを立証せねばなりません。
しかし本件では、相手方による不貞などの典型的な離婚原因が存在せず・・・
なぜ離婚したいのかと尋ねると、同居していた時の「日常的な暴言」「言葉の暴力」とのことなのですが、よくよく聞いてみると、どちらかというと夫婦げんかがやや行き過ぎたという印象を受け得るもので、おそらく相手が離婚を本意気で争ってきたときに、離婚自体の判決が取れないのではないかとすら懸念されたというものです。
ご相談にいらっしゃる方で、離婚したい理由第1位として挙げられるのは、「性格の不一致」です。
しかし、性格が一致しないというだけでは訴訟での離婚はできないので、この辺りどう戦略を立てていくかというのが、ひとつの課題となります。
この案件では、やはり調停の段階では離婚自体を拒まれてしまったので、2回目の期日で不成立として、すみやかに訴訟提起を行いました。
もちろん、訴訟段階でも離婚を争われることも予想されたのですが、具体的に「これ以上夫婦として婚姻を続けていけない事由」の存在を指摘したうえ、財産分与などの金銭面の問題について早い段階から手持ちの証拠を開示していくことで、「離婚自体はやむを得ない」と相手に翻意させることに成功し、離婚事件としては比較的標準的な期間での処理に成功したというものです。
本件は、離婚原因の設定が非常に困難である上に、相手方の心情面でも非常に強いこだわりがあるなど、なかなか厄介な案件であり、他の事務所ではおそらく受任自体を拒否されていた可能性もあります(現に、他の事務所で断られたから当事務所に相談に来たというご相談者様は毎月多くいらっしゃいます)。
しかし当事務所では、これまでの経験からして、少しでも離婚を勝ち取る可能性を広げるべく、速やかな手続申立と財産情報の開示という方針を取って進めることとしました。
すると結果的に、相手方でも離婚に応じてきたというところであり、最終的には和解で離婚となるという、円満な解決となったものです。
取扱事例5
  • 協議・交渉
協議書作成で円満な離婚を成立させた事例

依頼者:30〜50代 会社員・主婦・経営者

【相手方の属性】
30〜50代

【別居の有無】
別居・同居いずれでも

【主な争点】
離婚条件の確認

【弁護士の関与】
協議書作成

【解決結果】
協議離婚の成立にあたり、弁護士が離婚協議書を作成するという方法で、条件の確認と円満な離婚が勝ち取れました

【解決までの期間】
1週間~1ヵ月

【解決のポイント】
普段は調停や裁判、離婚協議などの解決事例をご紹介していますが、今回はちょっと目線を変えて、
「協議書作成」をご紹介します。
といっても、実は当事務所では、比較的短期間のうちに複数件の離婚協議書作成をお手伝いしています。
なので、具体的にどなたの事例というご紹介でもありませんが、一例として、
「ご本人同士で話をしているが、どのように決めればお互いに公平に離婚できるか。その内容を残すことができるか」というお尋ねをよく頂きますので、このような場合の弁護士の関与についてご案内します。

当事務所は初回相談は無料なので、まず最初は、離婚することについては夫婦で合意できている。でも、お互いにどういう条件にすればいいのか分からない・・・というような事でご相談に来ていただきました。
当事務所の初回無料相談の中では「離婚する際に取り決めておきたい諸条件」について一通りレクチャーをいたします。
じつは、一般的な離婚問題の解決については、この初回相談の中だけで粗方の目途が立ってしまうことも多くあります。
この方たちも、最初の初回相談だけで問題点が洗い出せてしまい、実はそこで、ほとんどの離婚のハードルが解決してしまいました。

そして、いざご夫婦で話を進めていただきましたところ、無事に(?)離婚の条件についてお互いに一致できて、さあいよいよ離婚だとなったのです。
ただ、たとえば財産分与について少し複雑な取り決めをしたいとか、小さい子供がいるので養育費についてはキッチリと約束を果たしてほしいなど・・・やはり書面にしてお金や条件の話を残しておきたいとお互いに考えた結果で、「離婚協議書を作っておきたい」というニーズが生まれました。
このような状況で、再度当事務所にお問い合わせいただき、協議書作成プランでのお手伝いを差し上げました!

当事務所ではこれまでの経験から、離婚条件の取り決めを書面化することを推奨しております。その内容について、ご夫婦の合致している内容・またはこれから相手に提示して離婚の話を進めようという段階での離婚条件案をうかがい、これを法的に意味のある合意書という形に取りまとめることで、ただの口約束ではなく、きっちりとした「離婚協議書」を作ることが可能になります。
このご夫婦の場合でも、当事務所がご提供した離婚協議書をお二人で取り交わし、そのまま離婚届けまで署名をして、その胃のうちに離婚成立となったという、ある意味でかなりスムーズに離婚に至ったというものでした。
取扱事例6
  • 財産分与
婚姻関係の破綻を争い慰謝料の減額に成功した事例

依頼者:40代女性 会社員

【相手方の属性】
40代女性 主婦

【主な争点】
婚姻関係破綻の有無

【弁護士の関与】
交渉、訴訟

【解決結果】
肉体関係があったことは争いがないものの、肉体関係をもった時点では婚姻関係が破綻しており、慰謝料請求権の発生が認められないのではないかという点が争点となった事案でした。
裁判において、婚姻関係破綻を基礎づける事実を主張立証することで結果的に、相手の請求額の2割以下の金額を支払うという内容で和解成立となりました。

【解決までの期間】
6ヵ月

【解決のポイント】
既婚者と肉体関係をもってしまった場合、原則的には、夫又は妻の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法律上保護される利益を侵害したものとして、不法行為責任を負うこととなります。
もっとも、この場合に不法行為責任を負う理由は、相手の平和な婚姻生活を壊したことですから、既に婚姻関係が破綻しており、肉体関係をもったことで侵害されるような婚姻共同生活の平和といった権利又は利益がないと認められる場合には、不法行為責任の成立が否定されることがあり、これを認めた判例もあります。
したがって、肉体関係を持った既婚者から、既に婚姻関係は冷め切っているなどといわれていた場合には、婚姻関係の破綻を基礎づける事実や証拠を提出し、慰謝料の発生を争うことがポイントとなります。

ただし、この婚姻関係の破綻という概念は非常に抽象的で、このような事実があれば破綻が認められるといった決まりはありません。個別具体的な事情に応じて、裁判官を説得できる主張を組み立て、証拠を収集する必要があります。
本件でも、婚姻関係の破綻を基礎づける事実を主張立証することで、最終的には慰謝料の請求額を大幅に減額する形で和解することに成功し、判決に至らず早期に解決をすることができました。
このように、慰謝料の請求を受けた場合には、婚姻関係の破綻を基礎づける事実を主張立証することで、請求を免れたり、減額を勝ち取ることができる場合がありますので、お心当たりのある方は当事務所へご相談ください。
取扱事例7
  • 協議・交渉
弁護士に相談したら早期の協議離婚を成立させた事例

依頼者:40代女性 主婦

【相手方の属性】
40代男性 会社員

【別居の有無】
同居

【主な争点】
離婚

【弁護士の関与】
相談

【解決結果】
協議離婚成立

【解決までの期間】
1ヵ月

【解決のポイント】
離婚をするためには、何から手をつければいいのでしょうか?
「離婚に向けて、どう夫と話をしたらいいのかわからない・・・」
「何から手をつければいいかわからないから、とにかく弁護士に相談をしてみよう。」
・・・ということで、これから自分がどうなってしまうのか不安な気持ちを抱えてご相談にいらっしゃる方は多くいます。

しかし、当事務所でご相談をしていただいた方からいただくお声で一番多いのは
「相談をしたら考えが整理できた」
「自分の気持ちを分かってもらえて勇気が出た」
「まず何から手をつければいいか分かった」
というものです。

自分一人では抱えきれない離婚の悩みも、府中ピース・ベル法律事務所に相談していただければ、なんらかの道筋を探り当てることが可能になります。
離婚は、なんでもかんでも「調停」ではない!
たまに、弁護士に相談をしたらすぐに裁判だの調停だのおおごとになってしまうのではないかという方がいらっしゃいますが、実は誤解です。

当事務所は、初回相談の際に伺う皆様の現状から、最短での離婚成立・または最大限の経済的利益の実現など、目的に応じて最適な手法をお伝えしています。
たとえばすぐに調停をするとか、内容証明か何かで請求をかけるというパターンもあるでしょうが、なんでもかんでも法的手続きを取ればいいとは限りません。
今回のご相談者様は、これまで夫とはずっと話ができず、もはや裁判でもやるしかないのではないかと覚悟を決めていらっしゃいましたが、当事務所で話を伺った結果、もしかしたら協議による早期離婚もあり得るのではないかという可能性が見いだせたため、ダメでもともとという位の気持ちで、弁護士すら入れないで協議離婚を目指して、数年ぶりの連絡を取っていただきました。

すなわち、この方たちの場合、しばらくまともな交流もないので、お互いに愛情が冷めていることは予想の範囲内でした。
そして、互いに、裁判や調停をしてまで勝ち取れるであろう財産分与や慰謝料などもおそらく発生しないという認識は持ち合っていたと思われたのです。
そこで、もしかしたら相手もそろそろ離婚をしたいと考えているかもしれない、であれば調停など起こさなくても、離婚届けに署名をしてもらえるのではないか?と判断し、しかも相手を刺激しないよう、ご本人から直接連絡を取って、離婚の提案を切り出してみました。
するとどうでしょう、ご本人の予想に反して、すんなりと離婚の話がトントン拍子で進み、なんと僅か数回の話し合いだけで離婚成立にこぎつけることができました!
取扱事例8
  • 調停
離婚原因の設定が難しい示談で早期に調停離婚が成立した事例

依頼者:会社員20代女性 会社員

【相手方の属性】
20代男性 会社員

【別居の有無】
別居

【主な争点】
離婚事由の有無、婚姻費用

【弁護士の関与】
調停

【解決結果】
調停離婚成立
性格の不一致や、家族との折り合いの悪さから夫婦関係の修復は困難でしたが、不貞などといった明確な離婚原因の設定が難しい事案であり、解決まで長引く可能性がありました。
さらに、依頼者の方が収入があり、相手方から婚姻費用の支払を請求されていたことから、解決が長引くと婚姻費用の負担額が大きなものとなってしまうケースでした。
結果的に、調停の話し合いの中で、相手方からの慰謝料請求を断念させ、当方が婚姻費用を一部前払いする形で、3ヵ月という短期間での離婚成立となりました。

【解決までの期間】
3ヵ月

【解決のポイント】
この事案は、離婚原因の設定が難しく裁判離婚でのハードルが高い上、離婚までの間の毎月の婚姻費用の支払が積み重なってしまうケースであったことから、早期解決の必要性が高い事案でした。
したがって、早期解決を目指して速やかに離婚調停を提起し、ある程度の婚姻費用を前払いする形での離婚成立を目指して交渉を行いました。
調停では、相手方の収入資料の提出を求めることでこちらが払うべき金額の減額を主張するとともに、相手方による慰謝料請求の不当性を主張しました。
結果的に、相手方の求めていた額を大きく減額させる形で、こちらが解決金として離婚成立までに毎月払わなくてはいけない婚姻費用を一部前払いするという形で離婚成立となりました。
裁判までもつれ込んだ場合には、少なくとも1年以上の期間が見込まれた中で、受任から3カ月、調停2回目の期日での解決となったとともに、相手の慰謝料請求も断念させるという形での解決ができました。
離婚原因の設定が困難な事案では、裁判での離婚が困難なことから、早期に協議や調停の中で離婚について合意に至ることが必要であり、相手の主張する金額を減額させ、より少ない解決金の支払をもって離婚とすることがポイントとなります。
取扱事例9
  • 慰謝料請求したい側
慰謝料の支払いを拒む相手を速やかに提起し、早期和解で解決した事例

依頼者:40代男性 会社員

【相手方の属性】
40代男性 会社員

【主な争点】
不貞行為の有無 慰謝料の金額

【弁護士の関与】
慰謝料請求 訴訟

【解決結果】
慰謝料150万円を獲得

【解決までの期間】
4ヵ月

【解決のポイント】
不貞行為の存在及び慰謝料の金額が争点となった事案でした。
相手が交渉に応じなかったため提訴をしたころ、結果的に和解で慰謝料の支払いを獲得することができました。

この事案は、相手方が交渉による慰謝料の支払いに応じなかったため訴訟を提起したところ、裁判の中で和解が成立し慰謝料の支払いを獲得することができたものです。
訴訟には時間やコストがかかりますから、まずは任意の支払いを受けることを目指し、交渉を行うことが一般的です。
しかし、訴訟外の交渉はあくまでも任意の話になりますので、相手が支払いに応じなければ断念せざるを得ません。

他方、訴訟を提起すれば、相手は応訴せざるをえないため、相手を交渉のテーブルにつかせることが可能となり、裁判のなかで和解成立となることも数多くあります。
本件でも、交渉段階では相手は支払いに応じませんでしたが、訴訟を提起したことで支払いに応じる意向を示し、結果的に勝訴的な和解を勝ち取ることができました。
任意の交渉に応じない相手に対しては、弁護士に相談の上、証拠類をそろえて訴訟を提起することが早期解決の近道という場合があります。
取扱事例10
  • 慰謝料請求された側
求償権を放棄することで慰謝料の減額に成功した事例

依頼者:20代女性 会社員

【相手方の属性】
40代女性 主婦

【主な争点】
慰謝料の金額

【弁護士の関与】
交渉

【解決結果】
家庭のある男性と、男女の関係になってしまったところ、そのお相手の奥様から慰謝料請求をされてしまったという事件です。
相談者と相手男性との間で不貞行為(不倫)があったことは間違いなく、争う用がありませんでしたから、慰謝料の金額がいくらとして解決するのが適正か?というのが争点となった事案でした。交渉の中で、当方が慰謝料の減額事由となる事実を主張するとともに、不貞相手への求償権を放棄することを主張し、結果的に、相手の請求を半額以上減額する形で示談成立となりました。

【解決までの期間】
2ヵ月

【解決のポイント】
この事案は、不貞行為があったことについては争いがないことから、慰謝料の金額をどこまで減額できるかという点がポイントとなりました。
不貞行為についての慰謝料は様々な要素によって増減しますので、事案に応じて減額事由となりうる事実を的確に抽出し、裁判での解決基準を踏まえ、相手方と交渉をすることが必要となります。
また、不貞の相手への求償権が交渉のポイントとなる場合があります。

すなわち、不貞行為を行った二人は法律上共同不法行為の関係に立ち、不貞をされた者に対して連帯して損害賠償を支払う責任を負うことになりますが、一方が損害賠償を支払った場合には、他方に対し求償権を行使することができることになっています。
つまり、慰謝料として100万円の支払義務がある場合、100万円を支払った者は、不貞相手に対し、原則として半額の50万円の支払を請求することができます。

この点を考慮し、例えば、慰謝料を請求してきた相手がまだ不貞相手と離婚していないのであれば、慰謝料の半額程度については結局家計から支出することになりますから、交渉の段階で求償権も含めて一挙解決を目指すことが効果的です。
求償権を行使する側としても、不貞相手が任意の支払に応じなければ、結局裁判が必要となってしまう事態も想定されるので、請求額の減額という形で解決することが理想といえます。

本件でも、求償権を放棄することを条件に慰謝料の請求額を大幅に減額することに成功し、交渉段階で早期解決をすることができました。
このように、慰謝料の請求を受けた場合には、不貞相手への求償権が存在することも考慮の上、金額について交渉を行うことが効果的である場合があります。
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