あおき たかのり
青木 貴則弁護士
青木綜合法律事務所
有楽町駅
東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル822
離婚・男女問題の事例紹介 | 青木 貴則弁護士 青木綜合法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
保有株式を共有財産から除外
依頼者:男性
所有する株式について、夫婦の共有財産か否かが争点になった受任事例をご紹介いたします。
ご依頼者様である男性が結婚前に起業した会社の株式について、株式自体は特有財産として認められましたが、婚姻期間中の株価上昇分をどのように扱うかが問題となりました。
本事例では、ご依頼者様が単独で経営を行っており、相手に従業員としての関与がなかったことから、株価上昇分についても共有財産から除外することができました。
財産分与で減額したいと考える方にとっては、共有財産の線引きは検討すべきポイントの1つです。特有財産としてみなせるものはないか、財産分与対象の資産を再確認しませんか。
ご依頼者様である男性が結婚前に起業した会社の株式について、株式自体は特有財産として認められましたが、婚姻期間中の株価上昇分をどのように扱うかが問題となりました。
本事例では、ご依頼者様が単独で経営を行っており、相手に従業員としての関与がなかったことから、株価上昇分についても共有財産から除外することができました。
財産分与で減額したいと考える方にとっては、共有財産の線引きは検討すべきポイントの1つです。特有財産としてみなせるものはないか、財産分与対象の資産を再確認しませんか。
取扱事例2
- 財産分与
経営者に対する財産分与請求権の保全申立て
依頼者:男性
上場して間もない会社で決算書類がなく、会社価値の見積もりが難しい財産分与を保全した事例についてご紹介いたします。
ご依頼者様の配偶者である男性は、上場後1期目の会社の経営者で、株式を100%保有していました。決算期を迎えていなかったため、正確な会社の資産データはありませんでした。しかし、ご依頼者様としてはその半分をもらう権利があると考えられましたので、財産分与請求権を保全するために裁判所に申立てをして、保全権が認められました。
保全処分の手続き上の課題は、相手の財務状況が分かる証拠がない点でした。借り入れがないことや、預貯金の額、保有している不動産や車などの資産価値を地道に調べ上げたことで、結果的に男性が保有している会社の価値は5000万円ほどであると裏付けることができました。
株式に関連する財産分与は判断に迷う場面がたくさんあるかと思います。株式の評価額の決め方や、分配の具体的な方法など、ご依頼者様の個別のご状況に合わせた解決策を一緒に検討しましょう。
ご依頼者様の配偶者である男性は、上場後1期目の会社の経営者で、株式を100%保有していました。決算期を迎えていなかったため、正確な会社の資産データはありませんでした。しかし、ご依頼者様としてはその半分をもらう権利があると考えられましたので、財産分与請求権を保全するために裁判所に申立てをして、保全権が認められました。
保全処分の手続き上の課題は、相手の財務状況が分かる証拠がない点でした。借り入れがないことや、預貯金の額、保有している不動産や車などの資産価値を地道に調べ上げたことで、結果的に男性が保有している会社の価値は5000万円ほどであると裏付けることができました。
株式に関連する財産分与は判断に迷う場面がたくさんあるかと思います。株式の評価額の決め方や、分配の具体的な方法など、ご依頼者様の個別のご状況に合わせた解決策を一緒に検討しましょう。