千葉県で少額訴訟の相談・依頼に強い弁護士が142名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に佐野総合法律事務所の山本 祐輝弁護士やSfil法律事務所の坪内 清久弁護士、弁護士法人エース 津田沼事務所の今酒 雄一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した少額訴訟の相談・依頼のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟の相談・依頼のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟の相談・依頼を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この場合、和解となり住み続けられる可能性は高いでしょうか。 →原告の意向によりますが、一般論としては3か月以上滞納は契約解除の理由となるほど貸主との間の信頼関係を破壊する行為ですので、逆に退去を求められる可能性の方が高いようには思われます。
この質問の詳細を見る内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが原則であり、どちらに貸したか分からない部分については請求できないと考えたほうがいいと思います。。
この質問の詳細を見る弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと考えられます。 ですから弁護士に依頼してそこまでしても結局のところ弁護士費用の方がかさみ、費用倒れとなってしまいます。 おそらくはキャンセルされた腹いせとして一種の捨て台詞的に「弁護士」や「内容証明」という言葉を使っているのでしょう。 可能性という言葉を使う以上、ゼロとは言えませんが、気に病む必要はないと思われます。
この質問の別回答も見る