埼玉県で架空請求に強い弁護士が64名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大野角谷法律事務所の角谷 史織弁護士や大宮ありあけ法律事務所の和田 慈朗弁護士、サンライツ法律事務所の小川 美由紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した架空請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『架空請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で架空請求を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の抱かれている疑問はごもっともだと思います。 まず、入園当初に約束されたサービスが提供されないことについては、スクール側の債務不履行に当たる可能性があります。 その場合は、契約を解除したり、損害賠償を請求したり、支払ったお金の返金を要求したりすることが考えられます。 また、新たなカリキュラムに対する支払いの催告については、ご指摘の通り、カリキュラムが実施されていないにもかかわらず、 月謝の支払義務が発生する根拠が不明です。 ご質問者は支払わなければいけないのか、支払わなければ退園する必要があるのかは、詳しい契約内容を確認する必要がありそうです。 ただ、ご記載の内容からは、入園に際しての契約と、新しいカリキュラムの契約は別なようですので、 新しいカリキュラムに関する月謝の未払と退園とは、直接には結びつかない可能性もありそうです。 いずれにしも、ご依頼になるかは別にして、まずはお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 その際には、入園の際の契約書、同意書の写真、退園の可能性を示唆した書類等、お手元の資料をお持ちいただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
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