鎖骨の変形で12級が認定され、約1000万円が補償された事例
山本 哲也
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
バイクvs自動車の事故
依頼者が信号のある交差点を青信号で直進したところ、対向車線から右折してきた相手車両と衝突する、いわゆる右直事故に遭われました。
事故直後から左鎖骨遠位端骨折という重傷を負われ、左肩が事故直後は使えない状態で、将来の仕事や日常生活に不安を感じるとともに、保険会社とのやりとりに煩わしさを感じていたことから、当事務所にご依頼となりました。
【相談後】
後遺障害申請をする際には、左鎖骨の可動域には問題が生じていなかったため、左鎖骨の変形が生じていることを後遺障害診断書に書いてもらう必要がありました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを後遺障害診断書に記載してもらいました。また、左鎖骨の変形の障害で認定されない可能性があることも踏まえて、左鎖骨部分の痛みの症状が見落とされないように自覚症状欄に記載してもらいました。
その結果、左鎖骨部分の変形の障害として12級5号が認定されました。また、左鎖骨部分の痛みについても上記等級に含まれる形で適切に認定してもらいました。左鎖骨の変形の程度が大きいことを診断書に記載してもらえた点が適正な後遺障害認定の結果にむずびついたのではないかと思います。
その後、12級5号を前提とした示談交渉を行っていきました。
単に12級5号の鎖骨の変形のみの後遺障害認定ですと、将来の労働に影響がないと判断した裁判例も複数存在するので、左鎖骨の単なる変形ではなく、痛みとして神経症状の後遺障害も認定されていたことから、将来の労働に影響があるものとして交渉していくことが十分に可能となりました。
その結果、今回の事案で一番大きい損害費目とされる後遺障害逸失利益の損害について約650万円を認めてもらうことに成功しました。
入通院期間中の慰謝料や後遺障害慰謝料についても、裁判基準という保険会社が使う基準よりも高い基準で交渉し、裁判基準を前提とした金額を認めてもらうことに成功しました。
【弁護士からのコメント】
左鎖骨の変形の後遺障害が適正に認定されたことと、それに伴う神経症状も後遺障害として適正に認定されたことが、高額な後遺障害逸失利益での解決に結びつき、依頼者への高額な賠償金の獲得に結びついたと思います。
依頼者としては、将来の仕事や日常生活に非常に大きな不安も抱えていましたので、その精神的なサポートや保険会社のやりとりを代行して行ったことで、少しでも事故前の日常生活を取り戻す手助けができた点がよかったと思います。