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ペットは、法律上、物と同様に扱われますので、ペットの所有権が帰属するのは、ペットショップとの間でペットの売買契約を締結した人(売買契約書に買主として署名押印した人)になります。 その際、代金を誰が支払ったかは、所有権の帰属に影響ありません。ペットショップと売買契約を締結したのがAであれば、代金を全額Bが払ったとしても、Aがペットの所有権を取得することになります。 ペットに埋め込んだマイクロチップの名義や、その後の世話を誰が見ていたかなどの事情は、残念ながら、所有権の帰属に影響がありません。 調停は、話し合いで解決する場ですが、元交際相手が話し合いに応じない場合や、話し合いには応じてもペットの所有権を譲らない場合には、最終的には上記法律に乗っ取った結論とならざるを得ません。
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