同棲解消して別れた際のペットの所有について
同棲を解消し別れた元交際相手とペットの所有で揉めています。
同棲してから飼い始めたペットがいます。
購入時のローンを組んだのは彼で、ローンを組むための頭金として全体金額の3割を私が支払いました。
マイクロチップの名義は最初は彼でしたが、私の名義と支払いでペット保険に加入していたため現在の名義は私になっています。
元交際相手の主張としては、「購入時に自分の方が多く支払っているため、ペットは自分のものである。」と言っています。
普段のお世話、病院、トリミングなどは主に私が主体で行ってきました。
ペットシーツ代や餌代などお世話にかかるお金はお互いに出し合ってきました。
元交際相手が負担した分の金額を返済するので譲ってほしいとお願いをしましたが、拒否をされている状況です。
今までまともにお世話をしてこなかった人間に大事なペットを育てていけるとは思えません。
今、元交際相手から脅迫まがいの言動もあり引き離されている状況なのでペットが心配でたまりません。
どうにか私のもとへ戻せる方法はないでしょうか。
また、私の立場で所有権は主張できるのでしょうか。
調停も視野に入れています。よろしくお願いいたします。
ペットは、法律上、物と同様に扱われますので、ペットの所有権が帰属するのは、ペットショップとの間でペットの売買契約を締結した人(売買契約書に買主として署名押印した人)になります。
その際、代金を誰が支払ったかは、所有権の帰属に影響ありません。ペットショップと売買契約を締結したのがAであれば、代金を全額Bが払ったとしても、Aがペットの所有権を取得することになります。
ペットに埋め込んだマイクロチップの名義や、その後の世話を誰が見ていたかなどの事情は、残念ながら、所有権の帰属に影響がありません。
調停は、話し合いで解決する場ですが、元交際相手が話し合いに応じない場合や、話し合いには応じてもペットの所有権を譲らない場合には、最終的には上記法律に乗っ取った結論とならざるを得ません。
ペットは民法上、完全な「物」の位置づけになりますが、近時の裁判実務・財産分与の実務では、完全に「物」として扱うことは難しく、家族同然の感情を考慮した処理もなされています。
①経済的負担をしたのは誰か
・購入費用
・医療機関の受診費用
・トリミング、その他のメンテナンス費用
・飼育代
②離婚までにペットの世話をしてきたのは誰か
③ペットは誰になついているか
④ペットに快適な飼育環境を用意できる(飼育費用をねん出する)経済的余裕があるのは誰か
などが考慮されます。
「買ったのは俺だ」で単純に片付く話ではありません。
ですので、相談者が所有権を主張することは十分可能だと思いますが、最終的に訴訟まで視野に入れておいた方が良いと考えます。