- 法テラス利用可
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西11丁目駅(北海道)周辺で法律相談できる弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。北海道札幌市中央区に所在する西11丁目駅は特に毛利節法律事務所の塙 祐一郎弁護士やリーガライト法律事務所の芳賀 広健弁護士、弁護士法人髙須法律事務所の髙須 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『加害者側のトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『加害者側のトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で加害者側を法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
この度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見るこんにちは。 どのような内容でLINEを送ったのか詳細がわかりませんが、内容次第では業務妨害になり得る可能性はあります。 それとは別に、係争中の相手方やその関係者には、代理人が付いているにもかかわらずご自身で連絡を取るようなことは控えるべきでしょう。 発言内容次第では、今後の審判に影響が及ぶリスクがあるからです。 今後は控えるようにしてください。
この質問の別回答も見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
この質問の別回答も見るなりすまし自体は氏名権の侵害になり得る行為ですが、それ自体で刑事事件にはなりません。ただし、なりすまして投稿した内容が名誉毀損や侮辱に該当する場合には、刑事事件化するリスクがあります。本人に見せかけたヌードや自慰行為の投稿をしたとのことですから、その内容次第で名誉毀損に該当する可能性はあり得ると思います。後は、本人の実名を出しているかどうか、実名は出していないとしても、投稿内容やアカウントから本人であるとわかるかどうか、といった事情も重要になります。 一度弁護士に相談することをお勧めします。
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