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一方的な貸主ですね。匿名A弁護士先生の回答のように、これまでの賃料を支払い続けることで問題ありません。 補足しますと、法律上(借地借家法32条)、賃料が土地・建物の価格の上昇などの経済事情の変動や、近隣の同種建物の賃料と比較して「不相当となったとき」は、「契約条件にかかわらず」、当事者は賃料の増減を請求できる、とされています。 「不相当」かどうかは、貸主から、近隣相場の上昇を示す同種賃貸物件の根拠資料などを提示してもらわないと判断できませんよね。ご相談者様のケースでは、こうした資料が示されていないと思われることと、10%が相当がどうかが分からないので、「不相当」という判断ができないから賃料増額には応じないという主張ができます。 なお、賃貸借契約書には「家賃の変更は貸主・借主間の合意の上で行う」という特約があるとのことですが、最高裁判例(S56.4.20)では、このような特約があっても協議を経ない増額請求も有効とされているため(本当に賃料が不相当であれば特約に拘束されるのは不合理だからという考え方です。「契約条件にかかわらず」とはそういう意味です。)、契約違反だから増額には応じないという理論ではなく、上記のとおり、「不相当」かどうかが判断できないから、という理論になると思います。 そして、法律上、増額協議が整わない場合、増額を正当とする判決が確定するまでは相当な賃料(※現在の賃料)を支払えば足りる、とされています。 もし、貸主が「現在の賃料なら受け取らない」などと言った場合は、最寄りの法務局に現在の賃料を供託してください。賃料を支払わないと契約が解除される可能性がありますので、注意が必要です。
保証会社とは,賃貸人ではなく賃借人が契約しています。ですので,理屈からいえば,賃借人が保証会社を変更することは可能です。 管理会社に支払う更新料(賃貸借契約の更新料)だけ振り込んで,保証会社との契約は更新しないと主張して,その更新料を振り込まなければ,その保証会社との契約は更新されません。 ただ,賃貸人との賃貸借契約書上で,賃貸借契約期間中,保証会社との保証契約をする義務が規定されている場合があり,「賃貸人指定の」保証会社との契約が義務付けられている場合もあり得ます。この場合には,賃貸人指定以外の保証会社とは契約できないことになります。そのような縛りがなければ,別の保証会社との契約に変更できる可能性もあります。 まずは賃貸借契約書の規定を確認する必要があります。
転居先がわかっているのであれば、 そちらに賃料の請求書と鍵の返還又は鍵交換による損害賠償請求書を送付するという対応になるでしょう。 転居先がわからない場合ですが、知人ということで、連絡がつくのであれば、そちらに連絡をしてという形ですが、知人間ということで、適切な対応が望めない場合は、債権回収を弁護士に依頼することをご検討ください。
有り難うございました。 こちらとは少し内容が違うのですね。 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jpm.jp/pdf/gengakuguide2.3.19.pdf 興味深いです。
そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」は含まれていないのであれば、そもそも地主の承諾は不要なのではないでしょうか。窓の補修も修繕でしょう。 地代の1.8倍増額というのも無理があるように思います。2010年から地代が14年間据え置きなのであれば、増額はやむを得ないと思いますが、(もちろん立地にもよりますが)80%増が認められる可能性は低いように思います。 地代増額については、借地人が増額に応じなければ、地主の側で調停を申し立て、調停が成立しなければ、地代増額の裁判を起こして、裁判所選任の不動産鑑定士による鑑定などを実施して増額が相当と認めてもらわなければできないことです。そう簡単ではありません。 土地賃貸借から家屋の賃貸借に転換するなどということには全く応じる必要がありません。借地人から建物を無償で(?)買い取って借地権を奪おうということでしょう。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士への法律相談を申し込まれることをおすすめします。
1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸人の建物使用を必要とする事情•賃借人の建物使用を必要とする事情のほか、従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,いわゆる立退料の申出を考慮して判断するものとされています。 ③更新拒絶通知がされた場合でも、賃貸借期間満了満了後も賃借人が建物の使用を継続する場合には、賃借人に対し遅滞なく異議を述べる 大家側(賃貸人側)に正当の事由が認めらるか疑問のあるご事案かと思います。更新拒絶に正当の事由がない場合、大家側(賃貸人側)が、更新の予定されている普通賃貸借契約から更新のない定期借家契約に一方的に切り替えることはできません。ただし、正当の事由がない場合でも、賃借人側の同意があれば、定期借家契約への切り替えも可能です。そのため、仲介会社側は、何とか、賃借人側(あなた側)から同意を取り付けようとしているものと思われます。 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
もちろんです。 地元の弁護士に相談して、あなたが取るべき 姿勢を検討してもらうといいでしょうね。
精神的苦痛もあわせて主張していいですよ。 これで終わります。