福岡市の性格の不一致での離婚に強い弁護士

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福岡市の表示中の弁護士が回答した性格の不一致での離婚に関する法律Q&A

  • 離婚の協議中に家のローンを全額請求されてます。実際の割合を教えて下さい。
    • #離婚の慰謝料
    • #性格の不一致
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    • #養育費
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
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    役にたった 2
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ご参考にしていただければ幸いです。 住宅ローンの負担の問題は「財産分与」の問題です。 (住宅ローンが残る)不動産がある場合の財産分与はやや複雑ですが、不動産の価値はあるか(オーバーローンか否か)、どちらが不動産を取得を希望するかなどによって判断する必要があります。 本件のご相談の場合、住宅ローンを全額請求してきたとのことですので、別居後は相手方が自宅に住んでいるものと推測しています(間違っている場合は申し訳ありません)。 そうだとすると、離婚後も相手方が自宅不動産に住み続けることを希望するものと思われます。 仮に、相手方が離婚後に自宅不動産に住み続ける(不動産の取得を希望する)場合には、通常、相手方が残りの住宅ローン(全額)も負担することになります。 ですので、本件では、相談者が住宅ローンを全額負担する必要はなさそうです。 もっとも、仮に、相談者が自宅不動産の取得を希望する場合には、ご自身で住宅ローン全額を負担する必要があります。 なお、不動産の財産分与が絡む離婚問題は複雑ですので、一度、離婚専門の弁護士に相談することをおすすめします。

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