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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
それも詐欺ですから無視してください。
弁護士が通知書を送付する場合、依頼人名を表示した上で、その代理人として通知する旨を明記します。 【手紙に書いてあった番号は、ネットに記載されている番号とは別でした。】との点は不自然ではあるものの、【住所名前は一致】しているようですので、まずは日弁連弁護士検索でその弁護士を検索し、そこに記載されている電話番号に連絡をして、通知書の内容等について確認をしてみるとよいでしょう。
うそなので、早く警察に行って全部話してください。 これで終わります。
通常、弁護士が、相手方に電話をして訴訟を起こした旨を連絡することはありません。 次にまた掛かってきたら、名前、事務所名、登録番号を聞いておくと良いでしょう。 電話を切ってから、本物かどうか確かめて下さい。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。
「確かに三井住友銀行の口座は持っていて、Oliveに切り替えをしたと同時に、身に覚えのない口座のキャッシュカードが届きました。当初はOliveと2枚になるのかなと思ってしまっていたら通知書が届いてそこで身に覚えのない口座開設されていたキャッシュカードでした。」 キャッシュカードが自分の手元にとどいているわけですから、悪用がされようが無いと思うのですが、相手方があなたの口座に振り込んだ資金は、誰か第三者に引き出されたりしたということなのでしょうか(アプリを使って第三者に送金された??)。勝手に口座を作ったというわけではなくて、オリーブに切り替えをされたというだけなのではないでしょうか。このようなことを含めてこの手の問題に精通している弁護士に相談をするべきだと思います。
警察に相談してから、対応した警察官の官職氏名を送れば止むと思います。
口座のうち1件は弁護士様から停められてるようで、ゴールデンウィークはお休みのようなので明けに連絡を入れようとしています。 >>連絡をされた場合、通常は詐欺被害の損害賠償を請求されますのでご留意ください。
お書きいただいた事情を読む限り気をつけた方がいいと思います。 やめておくか、どうしても気になるなら弁護士に面談相談に行ってから、をお勧めします。 要は、第三者に自分名義のキャッシュカードを預けて使わせるわけですよね。 通常は、堂々と自分の名義で口座を作り、 そこに振り込んでもらえば足りるはずです。 にもかかわらず、お金まで払って他人名義のキャッシュカードを預かるというのは、 (銀行も、本人が使うということで通帳やカードを発行していますので) 一般論として、犯罪に使われるなどのリスクがあると思います。 割とよくあるのは、カード等預けてくれたらお金を振り込む、と言われて送ったが お金は手に入らず、ある日犯罪関係で使われていたと警察から連絡が来る、というケースです。
口座提供をうけたほうは、 同法28条1項の譲り受け罪になります。 さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。