生活に困りネット上で 銀行口座や免許証を送ってしまい、悪用されました。相手を訴えられますか?

恥ずかしながら生活に困り
インターネット上で貸していただける
個人融資の話を勧めている最中
銀行口座や免許証を送りました。
セルフィーと呼ばれる免許証とのツーショット?も
送りました。

口座売買等悪用される事を
全く想定していなくて
同じようにした方が悪用されたみたいで
とても不安です。

講座や免許
悪用されたらどんな罪になりますか?
悪用した相手を訴えたり捕まえたりできますか?

よろしくお願いします。
とても反省しております。

売買等された口座は振り込め詐欺や資金洗浄に利用されることになります。
ご相談者さま名義の口座に振り込まれるわけですから、詐欺罪の容疑を掛けられたり、被害者から損害賠償請求をされることになります。

速やかに銀行に連絡し、口座の解約手続きを進めてください。

銀行口座を送る行為は、犯収法28条2項の口座提供罪を疑われます。詐欺等の犯罪にも使われます。警察に相談しておいてください。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

なんてことをしてしまったんでしょう…
そのだました相手は何もならないのですか‥
あくまで自分は加害者なのですね

口座提供をうけたほうは、
同法28条1項の譲り受け罪になります。

さらに、詐欺等の事件を起こしていれば、その事件で検挙されると思います。

そうですか…
とりあえず警察、銀行ですね
都合で明日になりますが
行ってみます‥

自分は捕まりますか?

ちなみに口座を売る前提ではないです

お金を借りるための振込先として
情報として送りました